家畜人工授精所について
家畜人工授精所の開設は、家畜改良増殖法(外部サイトへリンク)第24条に基づく許可です。同法第25条及び第26条に抵触する場合には、許可を与えないか、開設許可を取り消される場合等もあります。
詳細は、最寄りの家畜保健衛生所等に御相談ください。
新規開設
家畜人工授精用精液及び家畜受精卵(以下、家畜人工授精用精液等と言う。)を生産している場合だけでなく、家畜人工授精用精液等を譲渡(販売・無償譲渡・他者の飼養する雌畜への家畜人工授精を含む)する場合は、開設が必要です。
提出する書類
- 申請書開設申請書(ワード:34KB)、家畜人工授精所許可申請(別添)許可申請別添(ワード:15KB)
- 管理者の家畜人工授精師免許証あるいは獣医師免許証の写し
- 建物の平面図、配置図、付近の見取り図
- 家畜人工授精所の設備及び器具の概要
- (申請者が個人の場合)住民票の写し又は住民票記載事項証明書
- (申請者が法人の場合)(1)定款又は寄附行為、(2)登記事項証明書、(3)役員の氏名・住所を記載した書類 ※(1)(2)(3)すべて必要です。
- (申請者が個人の場合)欠格事由非該当誓約書(個人)誓約書(個人)(ワード:26KB)(法第25条第1項第2号又は第2項第2号若しくは第3号に該当しない者。ただし、該当者は確定判決謄本)
- (申請者が法人の場合)欠格事由非該当誓約書(法人)誓約書(法人)(ワード:27KB)(法第25条第1項第3号又は第2項第4号に該当しない者。ただし、該当者は確定判決謄本)
- 手数料(宮城県収入証紙6,000円)
開設許可申請事項等の変更
家畜人工授精所を開設した時の申請内容に変更がある場合は、同法第25条の2第1項に基づき当該変更の日から30日以内に変更事項を届け出なければなりません。
家畜人工授精所開設許可証の記載事項に変更がある場合は、あわせて書換交付申請が必要です。
開設許可申請事項に変更がない場合でも家畜人工授精所開設許可証を紛失・汚損した場合は、再交付申請が必要です。
提出する書類
- 事項変更届出書事項変更届書(ワード:38KB)
- (許可証記載事項に変更がある場合、紛失・汚損した場合)書換交付(再交付)申請書書換・再交付申請書(ワード:31KB)(宮城県収入証紙1,800円)
- 変更事項を説明する書類
休止・廃止・再開
家畜人工授精所を休止・廃止する場合は、同法第25条の2第2項に基づき、休止・廃止する日の1か月前までに届け出てください。
休止・廃止後に保存されていた家畜人工授精用精液等は、有償・無償にかかわらず譲渡することはできません。
ただし、休止・廃止前に家畜人工授精用精液等を他の家畜人工授精所に譲渡あるいは管理委託した場合は、譲渡することができます。
休止していた家畜人工授精所を再開する場合は、同法第25条の2第2項に基づき再開する日の1か月前までに届け出てください。
提出する書類
- 廃止・休止・再開申請書休廃止・再開申請書(ワード:31KB)
- 休止あるいは廃止申請の場合は許可証(原本)
手続
最寄りの家畜保健衛生所等に申請書あるいは届出書、添付資料を提出し、書類審査を受けてください。
必要に応じて、管轄家畜保健衛生所等職員・畜産課職員が現地確認し、諸手続及び許可証を交付します。
宮城県収入証紙について(宮城県会計課サイトへリンク)
家畜人工授精所が整備する書類
同法改正により、令和2年10月1日以降の家畜人工授精用精液等の流通等については、家畜人工授精用精液等の生産や家畜人工授精簿等の整備に加えて、「家畜人工授精用精液等についての譲渡等記録簿」及び「家畜人工授精所における家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書」の整備が必要になりました。
和牛4品種(黒毛和種・褐毛和種・無角和種・日本短角種)及びその交雑種の精液は、「特定家畜人工授精用精液」として定義されました。特定家畜人工授精用精液及びこれら由来の受精卵の流通・譲渡等は、区別して帳簿の整備・及び報告をお願いします。
- 家畜人工授精用精液についての譲渡等記録簿譲渡等記録簿(精液)(ワード:20KB)
- 特定家畜人工授精用精液について記載
- 補助簿を含め、10年間保存
- 1月に実施される家畜人工授精台帳検査時に記載状況を確認します。
- 家畜受精卵についての譲渡等記録簿譲渡等記録簿(受精卵)(ワード:20KB)
- 特定家畜人工授精用精液由来の受精卵について記載
- 補助簿を含め、10年間保存
- 1月に実施する家畜人工授精台帳検査時に記載状況を確認します。
- 家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書運営状況報告書(特定)(ワード:20KB)
- 特定家畜人工授精用精液と特定家畜人工授精用精液由来家畜受精卵で別に作成
- 年次(1月から12月)の業務報告
- 1月に実施する家畜人工授精台帳検査時に提出をお願いします。
- 家畜人工授精所における家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の業務に関する報告書運営状況報告書(特定以外)(ワード:22KB)
- 特定家畜人工授精用精液及び特定家畜人工授精用精液等由来家畜受精卵以外について作成
- 畜種ごと(特定家畜人工授精用精液等に該当しない牛(乳牛等)、豚、馬、山羊、めん羊)に別に作成
- 1月に実施する家畜人工授精台帳検査時に提出をお願いします。