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自己の充実や生活の向上のために,人生の各段階での課題や必要に応じて,あらゆる場所,時間,方法により学習者が自発的に行う自由で広範な学習です。
生涯学習の理念(教育基本法第3条)
国民一人一人が,自己の人格を磨き,豊かな人生を送ることができるよう,その生涯にわたって,あらゆる機会に,あらゆる場所において学習することができ,その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。(平成18年12月改正)社会教育の定義(社会教育法第2条)
この法律で「社会教育」とは,学校教育法に基づき,学校の教育課程として行われる教育活動を除き,主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。
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