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消費者と事業者が契約をするとき,事業者は扱っている商品・権利・役務に関する内容や取引条件についての情報を消費者よりも多く持っていたり,交渉力のノウハウがあるなど,両者の間に持っている情報の質・量や交渉力には格差があります。「消費者契約法」は,このような状況を踏まえ,消費者の利益を擁護することを目的に平成12年にできた法律です。その後平成28年,30年の改正で,取り消しうる不当な勧誘行為の追加,無効となる不当な契約条項の追加等の民事ルールの改正が行われました。
リーフレット「知っていますか?消費者契約法-早わかり!消費者契約法-」(外部サイトへリンク)
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