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消費者の消費生活における被害を防止し、消費者が安心して安全な消費生活を営むことができるよう,消費者の生命・身体の安全の確保等に取り組みます。
この法律は,消費者の消費生活における被害を防止し,その安全を確保するため,消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的としたものです。
この法律は,消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため,特定製品の製造及び販売を規制するとともに,特定保守製品の適切な保守を促進し,併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ,一般消費者の利益を保護することを目的としたものです。
生命・身体被害に関する「消費生活上の事故情報」を公開しています。
こどもを事故から守る!事故防止ポータル(外部サイトへリンク)
消費者が製品を安全に使用するための予防的措置が必要な製品などで,事業者が回収,修理などを行うものついて,消費者への注意喚起等を含め,コール情報,消費生活用製品安全法に基づく危害防止命令をした製品のリコール情報などをお知らせします。
消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表します。
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