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通勤災害認定請求をするのであれば,まずその旨を医療機関に申し出てください。また,所属において「公務災害(通勤災害)認定手続証明書」を作成した上で,それを医療機関に提出して下さい。
「通勤災害該当」と認定された場合には,自己負担分を療養補償請求書により請求していただくことによってお返しします。その際,領収書原本の添付が必要ですので紛失しないようにして下さい。
「公務災害(通勤災害)認定手続証明書」は,被災職員の所属において公務災害(通勤災害)についての手続を進めていることを証するものですが,療養を受けた被災職員への請求が留保されるかどうかは,療養の内容等を踏まえ医療機関が判断します。
仮に請求が留保されず,保険診療で対応した場合の自己負担分の取扱いについては,上記(1)を参照してください。
在職中の被災を原因とする旨であれば,退職後に認定請求することは可能です。また,公務災害又は通勤災害に該当すると認定された場合には,退職後も療養補償を受けることができます。
いずれの場合も,書類の提出は基本的には退職前の所属を通じて提出していただくことになります。
認定請求書に添付の必要となる診断書は,基本的には「確定した傷病名の記載されている診断書」1通となります。2通以上が添付されている場合,不要分は返却し,基金による療養補償の対象とはなりません。
なお,部位・傷病が異なるために診断書が2通以上となっている場合には,それぞれ添付してください。
例えばこのケースのように「午後10時から翌日の午前7時30分までの間に開始する勤務につくことを命じられた場合の出勤の途上」での被災は,社会通念上特殊な勤務形態であり,任命権者の支配拘束力の及ぶ状況下にあるものとして,公務災害として取り扱うこととされています。
特殊な勤務形態であるとして(通勤災害ではなく)公務災害として取り扱う例は他にもあります。
会議室へ歩いていく行為そのものは公務と考えられますが,設問の場合は「2.3歩踏み出した」だけであるため,一般的にその動きだけで,半月板損傷を起こすほどの外力があったとは認められません。災害発生の状況や本人の素因にもよりますが,公務外となる可能性が高いと思われます。
一般に食事行為は私的行為ですので,食事そのものが原因で被災した場合は公務上の災害とは認められません。
しかし,小学校教諭については,文部科学省所管の「小学校学習指導要領」において,「学級活動」の「日常の生活や学習への適応及び健康や安全に関すること」として学校給食が位置づけられていることから,児童に対して給食指導を行うために児童とともに給食をとる場合は公務遂行性が認められます。
したがって,給食指導を行っている教職員が給食を原因として「食中毒」を発症した場合は公務上となりますが,給食指導を行っていない教職員が職員室などで給食をとり,それが原因で発症した場合は公務外となります。
トイレに用を足しに行く行為などは必要最低限の生理的行為と認められますが,自動販売機にタバコを買いに行く行為は必要最低限の生理的行為ではないため,職務遂行に通常伴う合理的な行為とは認められず,公務外となります。
公務災害か通勤災害であるかは,一般に「門扉主義(門扉を通って敷地に入る前の災害か入った後の災害か)」によって判断されます。
ただし,病院の敷地内であっても,職員以外の出入りが想定される場所(一般駐車場)であれば,通勤災害としての認定請求をすることになります。
通勤届と異なる経路・方法であることをもって,直ちに通勤災害とならないわけではなく,「社会通念上,合理的経路及び方法であると認められるか」で判断します。
例えば,「普段は車通勤であるが積雪のためバス通勤を行った際に被災した」「当日の交通事情のためやむを得ず迂回した」ようなケースは認められますが,特段の事情なく遠回りしたような場合は認められません。
通勤途中の「逸脱(通勤とは関係のない目的で合理的な経路からずれること」又は「中断(合理的な経路上において,通勤目的から離れた行為を行うこと」については,当該逸脱又は中断の間及びその後の移動中の災害は通勤災害と認められません。
ただし,当該逸脱又は中断が,「日常生活上必要な行為であって総務省令で定めるもの」に該当する場合には,当該逸脱又は中断の間に生じた災害を除き,通勤災害とされます。
※「日常生活上必要な行為であって総務省令で定めるもの」の例
(1)日用品の購入その他これに準ずる行為 (2)通院 等
療養補償請求の時効は2年です(ただし,その期間の経過前に認定請求した場合には,当該認定請求者が基金による認定を知り得た日の翌日が時効起算日となります)。
認定を受けた後は,速やかに認定証を医療機関に提示し,療養補償請求書を作成してもらい,提出して下さい。
打撲・捻挫については,整骨院限りで施術を行えますので,整骨院の施術料は療養補償の対象となりますが,打撲に外傷を伴った場合には医療機関を受診する必要があります。
医療機関での治療と整骨院での施術を平行して受けたいと希望されるケースがありますが,医師が必要と認めたものである必要があります。
医療機関による「個室・上級室使用証明書」(支部様式第117号)により,「医療上の必要がある」又は「大部屋に空きがない」等の理由により個室・上級室の使用がやむを得ないものであることが示されない限り,基金では個室(又は上級室)分相当の支払いを行うことができません(一般室との差額は被災職員が負担する必要があります)。
休業補償とは,職員が公務又は通勤により被災し,療養のため勤務することができない場合において,給与をうけないときは,その勤務することができない期間1日につき平均給与額の100分の60に相当する額を支給するものです。
宮城県内の自治体では,療養のため勤務することができない場合において,在職中の一定期間は引き続き所定の給与を支給する措置がとられています。このため,基本的に休業補償が支給されることはありません。
ただし,在職中に被災した後に退職し,退職後も就業できない期間があった等の場合には支給対象となる場合があります。
(被災及び認定請求の状況を把握しているのは当時の所属であり,当時の所属から提出してもらう方が組織としては状況を把握しやすい面があると思われるが)現在の所属長からの提出でも差し支えありません。
既に退職されている場合,退職当時の所属長を通じて提出していただくのが原則です。
先に治ゆ報告書を提出して差し支えありません。
未請求の療養費については,すぐに請求手続を行うようにして下さい。
なお,「治ゆ年月日」以後の治療については,基金から療養費を支出することができないので留意して下さい。
手術を行う具体の日程が決まっているのであれば,提出不要です。手術を終えた後に,傷病治ゆ報告を提出下さい。
手術の時期がしばらく先と見込まれ未定である場合には,いったん傷病治ゆ報告書を提出し,手術の時期が決まったら「再発」の手続を取って下さい。
公務上又は通勤災害該当と認定された場合,病気休暇の対象期間等について,私傷病による病気休暇の場合とは異なる取扱いがなされると承知しています(詳細は任命権者に確認してください)。
治ゆ(症状固定)後に後遺症が残り,障害等級が認定された場合には,相手方から支払われた賠償額を差し引いた上で,基金から障害補償給付を受けることができることができます。また,福祉事業の対象となります。
出張中は全行程において公務遂行性が認められていますが,設問の場合では,公務上,犬に近づかなければならない事情が見あたらず,積極的に恣意的行為に及んだと評価せざるを得ないことから,公務外となります。
主な修正内容は,以下のとおりです。
このため,平成29年3月版をダウンロードしたものをお使いの所属におかれましては,令和4年12月改訂版をダウンロードしてお使いいただきますようお願いします。
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