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宮城県中小企業融資制度は,中小企業者の皆さんが必要とする事業資金を固定・低利で融資するのが特徴であり,信用保証料についても中小企業の皆さんの負担軽減を図っています。
融資対象者は,業種(農林漁業などを除く)・従業員規模などが中小企業信用保険法に該当する中小企業者,協同組合,NPO法人,小規模企業者です。
詳しくは,県(商工金融課もしくは,お近くの地方振興事務所または地域事務所 商工・振興担当)にお問い合わせください。
県商工金融課(商工金融班) 電話022-211-2744(直)
[令和6年4月1日施行]
[令和6年7月1日施行]
申込みに認定などが必要となる資金をご利用される場合の認定申請用紙は,こちらからダウンロードいただけます。
お問い合わせ先
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