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掲載日:2026年3月24日

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中東情勢の影響を踏まえた中小企業者等に対する資金繰り支援について

中東情勢の影響を踏まえた中小企業者等に対する資金繰り支援について

中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰により、経営に影響を受ける県内中小企業者等の資金繰りを支援するため、令和8年4月1日から「緊急経済変動対策資金(地域経済対策枠)」の取扱いを開始します。
当該資金は、知事が特に経済危機や地域経済に大きな影響を及ぼすものと認める事象を指定することで取扱いを開始するもので、このたびの「令和8年3月原油価格上昇等による経済変動」を指定しています。

あわせて、相談窓口を設置し、県制度融資の御紹介など、資金繰り相談に対応します。

 

取扱期間について

【指定事象】令和8年3月原油価格上昇等による経済変動

【取扱期間】令和8年4月1日から令和8年9月30日(保証協会申込分まで)

 

緊急経済変動対策資金(一般枠・地域経済対策枠)のチラシ(PDF:417KB)

   ※チラシ裏面には当該資金のQ&Aを掲載しています。

 

緊急経済変動対策資金(地域経済対策枠)の概要

融資対象者

知事が特に地域経済に大きな影響を及ぼすものと認め、指定する事象により影響が生じている中小企業者等で次のいずれかに該当するもの

  1. 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること
  2. 最近1か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少することが見込まれること
  3. 最近3か月間の月平均売上高総利益率が前年同期と比較して10%以上減少していること
  4. 最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して10%以上減少していること

融資条件

融資限度額

 一企業等 8,000万円

資金使途

 運転資金及び設備資金
 (ただし、設備資金は、売上維持・回復につながる既存設備の変更などの場合に限る。)

利率

 年1.85%

償還期間

 運転資金 10年以内(据置 2年以内)
 設備資金 10年以内(据置 2年以内)

信用保証料

 宮城県信用保証協会の保証付き

 年0.45%~1.59%

保証人

 必要に応じて徴求。
 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。

その他

 融資申込時に、様式第3号「緊急経済変動対策資金資格要件確認書」を取扱金融機関に提出してください。

 様式第3号「緊急経済変動対策資金資格要件確認書」(Excel:680KB)

   様式第3号「緊急経済変動対策資金資格要件確認書」(PDF:178KB)

 

取扱金融機関

県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫及び農林中央金庫

相談窓口(設置場所)

 経済商工観光部 商工金融課商工金融班 TEL022-211-2744

 大河原地方振興事務所 地方振興部商工・振興第一班 TEL0224-53-3199

 仙台地方振興事務所 地方振興部商工・振興第一班  TEL022-275-9114

 北部地方振興事務所 地方振興部商工・振興第一班  TEL0229-91-0744

 北部地方振興事務所栗原地域事務所 地方振興部商工・振興班 TEL0228-22-2195

 東部地方振興事務所 地方振興部商工・振興第一班 TEL0225-95-1414

 東部地方振興事務所登米地域事務所 地方振興部商工・振興班 TEL0220-22-6123

 気仙沼地方振興事務所 地方振興部商工・振興班 TEL0226-24-2593

お問い合わせ先

商工金融課商工金融班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

電話番号:022-211-2744

ファックス番号:022-211-2749

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