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[更新内容]
中小企業者等の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者等の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、金融と経営支援の一体的取組を推進することで、その経営力の強化に資することを目的とします。
金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者等
※認定経営革新等支援機関とは、税務・金融・財務に関して専門的な知識や実務経験を持つ税理士、公認会計士、金融機関等で、国の認定を受けた者です。
※申込みに当たっては、取扱金融機関所定の手続によることとし、「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書、事業行動計画書の添付が必要です。
※市町村長から、セーフティネット保証5号該当の認定を受けた場合には、当該認定書を添付してください。
なお、セーフティネット保証5号の要件は以下のいずれかに該当する中小企業者の方となりますが、詳しくは市町村にお問い合わせください。
(1) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(2) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
設備資金 7年以内(据置1年以内)
※ただし、既住の信用保証付き県制度融資資金の旧債返済を行う場合は10年以内(据置1年以内)
担保 必要に応じて徴求
年0.45~1.45%
※ただし、セーフティネット保証5号認定の場合は、年0.67%
県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫及び農林中央金庫
お問い合わせ先
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