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ALPS処理水の海洋放出に伴う輸入規制措置等の影響を受けた中小企業者に対し、県制度融資「セーフティネット資金(保証2号)」及び「経営改善サポート借換資金(保証2号)」により、円滑な資金調達を支援します。
次の要件に該当し、市町村長の認定(注1)を受けた中小企業者等
・日本産水産物の輸入規制を行う諸外国との取引依存度(注2)が20%以上、かつ売上高が10%以上減少していること
(注1)市町村長による認定が必要です。
県では認定ができませんので、認定申請書様式は掲載しておりません。
詳しくは市町村にお問い合わせください。
(注2)取引依存度とは、以下のいずれかによる。
(イ)事業者全体の売上高のうち、日本産水産物の輸入規制を行う諸外国への輸出等の売上高の割合
(ロ)事業者全体の売上高のうち、日本産水産物の輸入規制を行う諸外国と、商社等の他の事業者を介した間接的な取引に対する売上高の割合
(1)融資限度額:8,000万円
(2)融資利率年:1.30%
(3)資金使途:運転資金及び設備資金
(4)償還期間:運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人・担保:保証人 原則として法人代表者以外不要
担保 必要に応じて徴求
(6)信用保証:信用保証協会の保証付き 年0.70%
令和5年11月15日から令和7年2月21日の間に、市町村から認定を受けたもの
次の要件に該当し、市町村長の認定(注1)を受け、かつ経営の安定化のため、既往の県制度融資の借換を行おうとする中小企業者等
・日本産水産物の輸入規制を行う諸外国との取引依存度(注2)が20%以上、かつ売上高が10%以上減少していること
※上記1と同じ
※上記1と同じ
県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫及び農林中央金庫
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