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大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する県の意見を同法第8条第6項の規定により、次のとおり縦覧に供する。
平成15年1月7日
宮城県知事 浅野 史郎
ふるかわきたファッションモール
古川市栄町3-1 ほか
当該店舗が接する国道4号は通過交通量も多く、当該店舗へ出入庫する車両が当該道路へ及ぼす影響を最小限にとどめるよう配慮することが必要である。このため、国道4号に面した出入口については、従来どおりB地点の1箇所とするか、あるいは出入口Bについては入り専用とし出入口Cについては出専用とする措置を講じること。
併せて、変更等をする場合、敷地ない駐車場の誘導表示等必要な事項について訂正すること。
宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、宮城県古川地方県政情報コーナー、古川市役所
平成15年1月7日から平成15年2月7日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)
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