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大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。
平成14年4月5日
宮城県知事 浅野 史郎
ふるかわみなみファッションモール
古川市北稲葉3丁目209番1
宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、宮城県古川地方県政情報コーナー、古川市役所
平成14年4月5日から平成14年5月5日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)
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