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掲載日:2012年9月10日

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利府ショッピングタウンの届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成15年7月25日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称および所在地

利府ショッピングタウン
宮城郡利府町神谷沢字宮ヶ崎14-1 ほか

2.市町村の意見の概要

  • a.営業時間等の延長に伴い、駐車場等からの自動車騒音も懸念されるが、ガードマンの適正配置に努め、特に夜間時に不正車両等の溜まり場とならないよう努められたい。
  • b.営業時間等の延長に伴い、事業ごみも増加すると思われるが、引き続き廃棄物の適正処理とリサイクルの推進に努められたい。
  • c.午後11時までの深夜営業は、青少年による非行を含めた諸問題行動が懸念されるが、営業時間内においては、青少年の非行防止対策に十分な配慮を行い、事故防止に努め、青少年に対する健全育成を図られたい。

3.地域住民等の意見の概要

なし

4.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、利府町役場

5.縦覧期間

平成15年7月25日から平成15年8月25日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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