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大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第五条第一項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第八条第三項の規定により、次のとおり縦覧に供する。
平成14年1月25日
宮城県知事 浅野 史郎
ショッピングタウンアクロスプラザ古川南
古川市古川南土地区画整理事業地内四十三街区一 ほか
なし
当該店舗の交通処理計画に係る通過交通量は、平成八年度の資料により推察しているが、周辺状況の変化により平成八年当時と相違があるものと考えられる。
また、古川南土地区画整理地内の道路計画によると、開店予定日現在では開通していない道路が多く、国道四号からのアクセス道路が一箇所だけであることから、交通渋滞の発生が想定される。さらに、同区画整理地内の小学校への通学児童の安全確保に重大な影響を及ぼすことが予想される。
したがって、当該店舗は、李埣飯川線が塚目西荒井線まで、稲葉塚目線が国道四号まで開通してから開店するべきである。
なお、開店後は、駐車場及び荷さばき施設に安全確保のための交通整理員を配置すべきである。
また、荷さばき実施時間帯が午前六時からとされているが、早朝に大型車両が住宅地を通行することが想定されることから、周辺地域での騒音問題の発生が懸念されるので、早朝の荷さばき実施は控えるべきである。
宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、宮城県古川地方県事務所、古川市役所
平成十四年一月二十五日から平成十四年二月二十五日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)
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