宮城県漁業士会ロゴマークの使用について
宮城県では優れた経営を行い,若い担い手の育成にあたる漁業者を「漁業士」として認定しており,認定を受けた漁業士は「宮城県漁業士会」を組織し,浜の活性化のため各種活動を行っています。
宮城県漁業士会では会の認知度向上を図るため,ロゴマークを作成し,その使用について以下のとおり定めています。
宮城県漁業士会ロゴマーク使用規程
1 目的
宮城県漁業士会の認知度向上を目的に作成するものとする。
2 ロゴマークの使用について
- (1)使用する場合には,宮城県漁業士会ロゴマーク使用(更新)申請書(様式1)(ワード:114KB)を,所属する宮城県漁業士会支部事務局を通じて宮城県漁業士会事務局(宮城県農林水産部水産業振興課)あてに提出の上,承認を得ること。ただし,次に該当する場合は,申請の必要はない。
イ 漁業士本人が上記の目的により活用する場合。
ロ 漁業士が所属する法人等が上記の目的により活用する場合。
(例:名刺,封筒,ホームページ,店舗の入口への掲示等)
ただし,商品パッケージへの使用,及び商品の販売促進のために使用する場合には,申請が必要になる。
ハ 新聞,テレビ,雑誌等の報道関係機関が報道目的に使用する場合。
- (2)申請を認めるものについては,申請書の下欄に押印の上,申請者に交付する。
- (3)ロゴマークの使用料は無料とするが,印刷費等は使用者自ら負担すること。
3 ロゴマークの使用承認期間
- (1)漁業士会ロゴマークの使用承認期間は,承認又は変更承認を受けた日から同年度の3月31日までとする。
- (2)承認又は変更承認を受けた年度の3月31日を超えた場合は,ロゴマークの使用を認めない。次年度に引き続きロゴマークの使用を希望する者は,3月1日から3月20日までに更新申請を行い,承認を得ること。
- (3)漁業士が任期満了による退任又は漁業士の認定期間を終了せずに漁業士の認定取消しとなった場合は,それ以降のロゴマークの使用は認めない。
4 使用できる画像
使用できる画像は以下のとおり。
キャッチフレーズ1
浜のリーダーが育てた美味いもの
キャッチフレーズ2
浜のリーダー自慢の美味いもの
5 使用条件
- (1)ロゴマーク使用品の現物1点を事務局に提出すること。現物の提出が困難な場合は,現物の写真を提出すること。提出されたロゴマーク使用品・写真は返却しない。
- (2)使用する大きさには制限はない。
- (3)縦・横の比率,バランスの変更はできない。
- (4)デザイン・色の変更はできない(モノクロは可)。
6 使用内容の変更
- (1)使用承認を受けた後で,申請内容と異なる使用をする場合には,
- 宮城県漁業士会ロゴマーク使用変更申請書(ワード:27KB)を所属する宮城県漁業士会支部事務局を通じて宮城県漁業士会事務局(宮城県農林水産部水産業振興課)あてに提出すること。
- (2)変更申請を認めるものについては,変更申請書の下欄に押印の上,申請者に交付する。
7 使用承認しない内容
- (1)以下の事項のいずれかに該当する場合には使用承認しない。
イ ロゴマークのみにより商品化(例:ステッカー,シール,キーホルダー,ストラップ,Tシャツ,ハンカチ等)し,有償頒布する場合。
ロ 法令及び公序良俗に反する恐れがある場合。
ハ 漁業士会及び漁業士のイメージを傷つけ,ロゴマークの作成目的の妨げとなるおそれがある場合。
二 不当な利益を目的に使用する恐れがある場合。
ホ その他事務局が不適切であると判断した場合。
- (2)使用承認後においても,上記(1)の使用事項に違反した場合,または申請書の内容に虚偽があることが明らかになった場合は,使用承認を取り消すものとする。その場合,申請者は直ちに使用を中止し,使用物の回収・撤去等を行うこと。
8 その他
ロゴマークの位置づけは「宮城県漁業士会の認知度向上」の目的で使用されるものであり,宮城県漁業士会が商品の品質等を保証するものではない。
附則
この規程は平成30年3月6日から施行する。
附則
この規程は令和元年7月22日から施行する。
附則
- この規程は令和元年10月30日から施行する。
- 改正前にロゴマーク使用承認を受けた者が,改正後のロゴマーク使用を希望する場合には,承認残存期間中は変更申請をせずに改正後のロゴマークを使用することができることとする。
附則
- この規程は令和4年12月28日から施行する。
- 改正前にロゴマーク使用承認を受けた者は,使用承認を受けた年度の3月31日を超えた場合も,承認残存期間中は変更申請をせずにロゴマークを使用することができることとする。
ロゴマーク使用規程
申請書様式