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内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の開始にあたって届出が必要となります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
なお、現在、陸上養殖業を営んでいる事業者につきましては、令和5年6月30日までに届出をする必要があります。
次の方法により、陸上養殖を営んでいる方が届出の対象となります。
食用の水産物を、
(1)海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用するもの
(2)閉鎖循環式で養殖しているもの
(3)餌や糞等を取り除かずに排出しているもの(簡易であっても柵や網を設置しているものは除く)
届出の対象外となるもの
(1)種苗生産
(2)マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖
基本的に上記は対象外ですが、詳しくはお問い合わせください。
次のいずれかの方法によりご提出ください。
(1)各種様式を以下の届出先に提出
(2)農林水産省共通申請サービス(eMAFF)により提出(※水産庁準備中)
養殖場が所在する住所管轄の地方振興事務所水産漁港部まで書類をご提出ください。
・気仙沼地方振興事務所水産漁港部
〒988-0181
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
宮城県気仙沼合同庁舎2階
電話番号:0226-22-6852
・東部地方振興事務所水産漁港部
〒986-0850
石巻市あゆみ野五丁目7番地
宮城県石巻合同庁舎4F・南西側
電話番号:0225-95-7914
・仙台地方振興事務所水産漁港部
〒985-0001
塩釜市新浜町一丁目9-1
電話番号:022-365-0192
(1) 令和5年3月31日までに陸上養殖業を開始した方は、令和5年4月1日から令和5年6月30日まで
(2) 令和5年4月1日以降に陸上養殖業を開始する方は、養殖を開始する日の1か月前まで
別記様式4 相続人等の特例に関する届出書(エクセル:16KB)
お問い合わせ先
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