伊達いわなロゴマークの使用について
宮城県水産技術総合センター内水面水産試験場で開発された伊達いわなは,川魚特有のクセがなく,上質な味わいが特徴の宮城の新たな特産品として注目されています。
1.目的
宮城県では伊達いわなの認知度向上を図るため,伊達いわなロゴマークを作成しました。
本ロゴは商標「伊達いわな」使用要領第2条を満たしている県産ブランド魚,伊達いわなの認知度向上を目的とする場合にのみ使用可能です。
2.伊達いわなロゴマークを使用する場合
使用に当たって料金は発生しませんが,事前に使用申請が必要となりますので,手続きをお願いします。
ロゴマーク使用申請書(以下,「使用申請書」という。)」(様式1)を下記お問い合わせ(水産業基盤整備課)に提出してください。
ただし,次に該当する場合は,申請の必要はありません。
- 伊達いわな認定生産者,または伊達いわな認定生産者が所属する法人等が上記の目的により活用する場合(例:名刺,封筒,ホームページ,店舗の入口への掲示等)。ただし,商品パッケージへの使用,及び商品の販売促進のために使用する場合には,申請が必要になります。
- 新聞,テレビ,雑誌等の報道関係機関が報道目的に使用する場合。
使用承認が必要ない場合でも,下記7に該当する場合は使用できません。
3.使用できる画像
伊達いわなロゴマーク(縦)(JPG:35KB)
伊達いわなロゴマーク(横)(JPG:278KB)
4.使用期限
- ロゴマークの使用承認期間は,承認を受けた日から1年間とします。なお,変更承認を受けた場合は,変更承認を受けた日から1年間とします。
- 承認,又は変更承認を受けた日から1年を超えた場合は,ロゴマークの使用を認めません。引き続きロゴマークの使用を希望する者は,お手数ですが再度申請を願います。
- 伊達いわな認定生産の期間終了,又は認定期間を終了せずに認定の取消しとなった場合は,それ以降のロゴマークの使用は認めません。
5.使用条件
- ロゴマーク使用品の現物1点を事務局に提出してください。現物の提出が困難な場合は,現物の写真を提出していただきます。提出されたロゴマーク使用品・写真は返却しません。
- 使用する大きさには制限はありません。
- 縦・横の比率,バランスの変更はできません。
- デザイン・色の変更はできません(モノクロは可)。ただし,県内市町村に限り,ロゴマーク内の「宮城」を当該市町村名に変更することができます。
6.申請内容の変更
使用承認を受けた後で,申請内容と異なる使用をする場合は,伊達いわなロゴマーク使用変更申請書(以下,「変更申請書」という。)」(様式2)を提出してください。
7.使用承認しない場合
- 法令及び公序良俗に反するおそれがある場合。
- 伊達いわなのイメージを傷つけ,ロゴマークの作成目的の妨げとなるおそれがある場合。
- 不当な利益をあげるために使用する場合。
- 特定の個人または団体の売名に利用しようとする場合。
- その他事務局が不適切であると判断した場合。
8.使用承認の取り消し
使用条件に違反した場合,または申請書の内容に虚偽があることが明らかになった場合は,使用承認は取り消します。
申請者は直ちに使用を中止し,使用物の回収・撤去等を行ってください。
9.その他
このロゴマークは,伊達いわな認知度向上の目的で使用されるものであり,県が商品の品質等を保証するものではありません。