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令和4年1月15日に発生したトンガ諸島沖火山噴火に伴う潮位変化被害(以下「潮位変化被害」という。)は,養殖業者等の漁業経営に重大な影響をもたらしており,漁業経営の維持及び安定に向けた支援が緊急かつ重要な課題となっております。
宮城県はこのような状況を考慮し,潮位変化被害を漁業経営サポート資金が適用される災害等として指定(以下「指定災害等」という。)し,被害を受けた漁業者に対して資金繰りの支援を行っております。
貸付条件等につきましては下記のとおりですので,御利用を希望される場合は取扱金融機関の窓口まで御相談ください。
指定災害等によって漁業経営に影響が生じていることを融資機関が認めた漁業者
漁業経営の維持及び安定を図るために必要な運転資金
(1)貸付限度額500万円又は指定災害等による漁業被害額のいずれか低い額
(2)貸付利率無利子
(3)償還期間2年(据置期間1年以内)
令和4年2月4日(金曜日)から令和4年8月31日(水曜日)まで
※貸付実行は令和4年9月15日(木曜日)までに実施
宮城県漁業協同組合
※本資金を借り入れる場合には事前に金融機関による審査を受ける必要があります。
※別途,宮城県漁業信用基金協会への保証料が必要になる場合があります。詳細は金融機関に御相談ください。
(1)宮城県水産業振興課企画推進班
電話:022-211-2935
(2)宮城県仙台地方振興事務所水産漁港部水産振興班
電話:022-365-0192
(3)宮城県東部地方振興事務所水産漁港部水産振興班
電話:0225-95-7914
(4)宮城県気仙沼地方振興事務所水産漁港部水産振興班
電話:0226-22-6852
(5)宮城県漁業協同組合信用共済部融資審査課
電話:0225-21-5715
(6)宮城県漁業協同組合融資金融センター
電話:0225-21-5779
(7)宮城県漁業協同組合気仙沼金融センター
電話:0226-26-4720
「トンガ諸島沖火山噴火に伴う潮位変化被害に関する漁業経営相談窓口」の設置について
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