ここから本文です。
令和4年12月1日
宮城県水産林政部水産業振興課
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第4条及び第5条の情報の伝達義務違反並びに同法第6条に係る記録の作成及び保存義務違反に係る同法第7条第1項及び第2項の勧告及びそれに係る公表の指針
1 勧告の指針
情報の伝達義務に違反している届出採捕者若しくは特定第一種水産動植物等取扱事業者又 は取引等に係る記録の作成及び保存義務に違反している特定第一種水産動植物等取扱事業者 に対しては,次に掲げる場合を除き,勧告を行う。
次に掲げる場合に指導を行ったにもかかわらず,当該指導に従わなかったことが確認された場 合も勧告を行う。
〔指導を行う場合〕
情報の伝達義務違反又は取引等に係る記録の作成及び保存義務違反が常習性がなく過失に よるものであることが明らかであり,かつ,違反した届出採捕者又は特定第一種水産動植物等取 扱事業者が直ちに改善方策を講じている場合は,業務の改善,再発防止の徹底その他の必要な 事項を指導する。
2 公表の指針
勧告をした場合には,次の(1)から(3)までの事項を公表する。
(1)違反した事業者の氏名又は名称及び住所
(2)違反事実(ただし,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に照 らして不開示と判断されるような例外的な事実があれば、当該事実については公表しない。)
(3)勧告の内容
3 施行期日
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の施行の日(令和4年12月1日)から 適用する。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています