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水産流通適正化法について

概要

 違法に採捕された水産動植物(違法漁獲物)の国内流通の適正化及び輸出入の適正化等を図るため、令和4年12月1日に「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)」が施行されます。

 この法律の施行により、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ等)に係る採捕者及び取扱事業者の行政機関への届出、漁獲番号等の情報伝達、取引記録の作成・保存、輸出時の証明書の添付が義務付けられます。

 また、特定第二種水産動植物(イカ、サンマ等)を輸入する場合は,旗国政府機関等発行の「適法採捕証明書」の添付が義務付けられます。

1.特定第一種水産動植物等について

 特定第一種水産動植物としてアワビ、ナマコ、シラスウナギの三種が指定されており、シラスウナギは、令和7年度から適用となります。

 このうち、アワビ、ナマコ(特定第一種水産動植物)を取り扱う採捕者及び取扱事業者の届出については、令和4年12月1日までに届出の受付を開始していますので、届出が必要な方は手続きをお願いいたします。

(1)制度スキーム

制度スキーム

水産流通適正化法の詳細はこちら(水産庁HP)

(2)特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)事業者に係る義務について

対象者 届出 譲渡し
(引渡し)
譲受け
(引受け)
情報伝達 取引記録
作成・保存
取引記録
作成・保存
採捕者 漁業者又は漁協 あり あり あり
取扱事業者 卸売業者
買受人,仲卸売業者
あり あり あり あり
水産加工業者 あり あり あり あり
輸出事業者 あり 1 あり
輸入事業者
養殖事業者
あり 2 あり あり
小売事業者 一部あり
(※3)
一部あり
(※4)
一部あり
(※4)
あり
飲食店
宿泊事業者 等
あり

 

1 輸出する場合は、適法漁獲等証明書の申請・添付が必要です

2 譲渡し(引渡し)時は、輸入又は養殖水産物であることを伝達してください

3 専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する方は、届出不要です

4 消費者に対し、アワビ、ナマコを販売する方は、伝達、記録等の保存は不要です

(3)届出先について

アワビ、ナマコを取り扱う採捕者(漁業者及び漁業協同組合)及び取扱事業者の届出先は、以下のとおりです。

(1)届出先が宮城県となる方

 ○宮城県知事許可漁業及び漁業権漁業による採捕者

 ○宮城県内にのみに事業所がある取扱事業者

(2)届出先が国(農林水産大臣)となる方

 ○農林水産大臣許可による採捕者

 ○複数の都道府県に事業所がある取扱事業者

(4)届出方法について

原則、eMAFF(農林水産省共通基盤サービス)によるオンライン申請での届出となります。

なお、eMAFFによりオンライン申請を行う場合は、前もって、法人共通認証基盤(gBizID)によりアカウントを取得してから申請となりますのでご留意願います。

 

詳細はデジタル庁及び水産庁ホームページのマニュアル参照

gBizIDプライムアカウントの取得(詳しくはこちら(デジタル庁HP)

 ↓

eMAFFによる届出(詳しくはこちら(農林水産省HP)

eMAFF(農林水産省共通基盤サービス)による届出の流れ

eMAFFによる届出の流れ

書面による届出

eMAFFによる届出が難しい場合は、書面による届出も可能です。書面により届出を行う際は、以下様式に必要事項を記入し、添付書類同封の上、各送付先までご郵送下さい。

なお、郵送の場合は書留等でご郵送願います。

届出様式(ワード:56KB)

届出様式記入例(ワード:67KB)

2.特定第二種水産動植物について

(1)第二種水産動植物の取扱い

〇 外国漁船によって外国法令に照らし違法な採捕が行われるおそれが大きい魚種(特定第二種水産動植物(イカ、サンマ、サバ、マイワシ))について、輸入時に旗国の政府機関等発行の適法採捕証明書等の添付を義務付けられます。

〇 旗国以外の第三国で加工され輸入される場合は、輸入時に、第三国(加工地)政府機関等が発行した加工申告書の添付も義務付けられます。

(2)制度スキーム

第二種水産動植物等に係るスキーム

3.その他

水産流通適正化法に係るQ&Aについて、以下に掲載されておりますので、ご確認下さい。

水産庁HP(水産流通適正化法に係るQ&A)

 

ご不明な方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

 

お問い合わせ先

水産業振興課流通加工班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2931

ファックス番号:022-211-2939

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