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掲載日:2024年2月1日

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【受付終了】宮城県旅客運送事業者燃料価格等高騰対策支援金(令和5年度第2回)について

乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者、福祉タクシー事業者、自動車運転代行業者に対して、支援金を交付します。

令和5年12月25日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)までの間、申請を受付しています。

申請書類に不備等がある場合は、支援金を交付できません。また、自動車検査証には自動車検査証記録事項を忘れずに添付してください。

申請前に、交付対象者や対象車両の要件,添付書類等をよく御確認願います。

事業の目的

燃料価格等の高騰で経営に大きな影響が出ている中でも、地域の足の確保のため必要な機能を維持した事業者に対し支援を行います。

申請受付期間

令和5年12月25日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで【当日消印有効】

申請受付期間外の申請はいかなる場合も受け付けできかねますので十分御注意ください。

対象事業者、対象車両及び交付金額

乗合バス事業者に係る交付事業者等

項目 詳細
対象事業者

次の要件を全て満たす乗合バス事業者(公営乗合バス事業者を除く)

  1. 令和5年10月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者
  2. 交付申請日以降も事業を継続する予定の者
  3. 県内に事業所を有する者
  4. 県内を発地又は着地とする系統(一般路線バス、高速バス)を定期運行している者
対象車両

令和5年10月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局に登録し、県内の営業所に所属している乗合バス車両(リース車両を含む。)

ただし、市町村等の委託又は補助による住民(代替)バスの運行の用に限り使用する車両を除く。

なお、令和5年10月1日から交付申請日までの間に登録変更が生じた次の車両も対象とする。

  • 減便等に伴い、一時抹消登録した後、再登録した車両又は再登録を予定している車両
  • 減車ではなく、老朽化等を理由として廃車し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)
交付金額 車両1台につき14万円

 

貸切バス事業者に係る交付事業者等

項目 詳細
対象事業者

次の要件をすべて満たす貸切バス事業者

  1. 令和5年10月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者
  2. 交付申請日以降も事業を継続する予定の者
  3. 県内に事業所を有する者
対象車両

令和5年10月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に一般貸切旅客自動車運送事業用自動車として届出し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む。)

なお、次の車両も対象とする。

  • 新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置により休車している車両
  • 自動車検査の有効期間が満了しているが経営上の理由により、抹消登録せずに保有し、継続検査をした車両又は継続検査を予定している車両
  • 減便等に伴い、令和5年10月1日から交付申請日までの間に、一時抹消登録した後、再登録した車両又は再登録を予定している車両
  • 令和5年10月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃車し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)
交付金額

車両(大型車・中型車・小型車)1台につき4万円

 

タクシー事業者に係る交付事業者等

項目 詳細
対象事業者

次の要件を全て満たすタクシー事業者(福祉輸送事業限定を除く。)

  1. 令和5年10月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者(交付対象車両を継続して保有していた者)
  2. 交付申請日以降も事業を継続する予定の者
  3. 県内に営業所を有する者
対象車両

令和5年10月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に事業用自動車として届出し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む。)

ただし、市町村等の委託又は福祉輸送事業の用に限り使用する車両を除く。

なお、次の車両も対象とする。

  • 新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置により臨時休車している車両
  • 自動車検査の有効期間が満了しているが経営上の理由により、抹消登録せずに保有している車両
  • 減車等に伴い、令和5年10月1日から交付申請日までの間に、一時抹消登録した後、再登録した車両又は再登録を予定している車両
  • 令和5年10月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)
交付金額

車両1台につき3万円(交付対象車両のうち、交付要綱別表第4の2交付額について、交付申請をした車両を除く。)

 

福祉タクシー事業者に係る交付事業者等

項目 詳細
対象事業者

次の要件を全て満たすタクシー事業者(福祉輸送事業限定を除く。)

  1. 令和5年10月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者(交付対象車両を継続して保有していた者)
  2. 交付申請日以降も事業を継続する予定の者
  3. 県内に営業所を有する者
  4. 福祉輸送事業を行う者

次の要件を全て満たすタクシー事業者(福祉輸送事業限定)

  1. 令和5年10月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者(交付対象車両を継続して保有していた者)
  2. 交付申請日以降も事業を継続する予定の者
  3. 県内に営業所を有する者
対象車両

令和5年10月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に事業用自動車として届出し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む。)

ただし、市町村等の委託又は福祉輸送事業の用に限り使用する車両を除く。

なお、次の車両も対象とする。

  • 新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置により臨時休車している車両
  • 自動車検査の有効期間が満了しているが経営上の理由により、抹消登録せずに保有している車両
  • 減車等に伴い、令和5年10月1日から交付申請日までの間に、一時抹消登録した後、再登録した車両又は再登録を予定している車両
  • 令和5年10月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)
交付金額

車両1台につき1万5千円(交付対象車両のうち、交付要綱別表第3の2交付額について、交付申請をした車両を除く。)

 

自動車運転代行業者に係る交付業者等

項目 詳細
対象事業者
  1. 宮城県公安委員会より自動車運転代行業の認定を受けている者
  2. 令和5年10月1日から交付申請日までの間、継続して事業を実施した者(随伴用自動車を継続して保有していた者)
  3. 交付申請日以降も事業を継続する予定の者
対象車両
  • 令和5年10月1日時点から交付申請日まで継続して保有している随伴用自動車
  • 令和5年10月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)
交付金額

随伴用自動車1台につき1万5千円

 

提出書類・提出方法

申請書は以下からダウンロードし、記載事項を記入の上,添付書類とともに、当課に郵送願います。なお添付書類は交付要綱中の別表を御確認ください。

申請先

〒980-8570

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

宮城県企画部地域交通政策課交通政策班

宮城県旅客運送事業者燃料価格等高騰対策支援金(乗合バス・タクシー・自動車運転代行・貸切バス・福祉タクシー事業者)担当宛て

なお,上記事業者名はあてはまるものを選択し,御記載願います。

御注意ください

過去の支援金申請で見られた主な書類の不備等は以下のとおりです。申請前に今一度御確認ください。

  • 「住所」や「申請者名」の記入漏れ
  • 押印漏れ
  • 「宣誓欄」のチェック漏れ
  • 自動車検査証の写し添付漏れ
  • 自動車検査証記録事項の写し添付漏れ
  • 通帳の写し添付漏れ

お問い合わせ先

地域交通政策課交通政策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2436

ファックス番号:022-211-2290

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