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調査の必要がない場合,死亡野鳥は一般ゴミとして処分することとなりますので,市町村の廃棄物担当部署へお問い合わせいただくか,土地・施設の管理者へ廃棄を依頼するようお願いいたします。御自身で処理される場合には,素手で触らぬようビニール袋等で3重に包み込み,可燃ゴミとして処分いただくようお願いします。
ただし,天然記念物については,文化財保護法に基づき個体の計測等が必要になりますので,市町村教育委員会へお問い合わせください。
なお、鳥インフルエンザのウイルスは通常では人には感染しません。野鳥と接する機会のある方は、環境省による「野鳥との接し方」(PDF:66KB)もご覧ください。また、野鳥への給餌等についての県の考え方はこちらをご覧ください。
高病原性鳥インフルエンザについて詳しくお知りになりたい方は、環境省ホームページ「高病原性鳥インフルエンザに関する情報」(外部サイトへリンク)を参照してください。
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