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1.結核に関する基本的情報
(1)宮城県の結核の発生状況
(2)結核の症状
(3)結核の感染と発病
(4)結核の治療
2.結核の予防に関する情報
(1)結核の予防
(2)結核予防週間
3.結核に関する届出
(1)法12条に基づく結核発生届
(2)法53条の11に基づく入退院届
(3)結核患者医療費公費負担申請書
4.公費負担制度
(1)公費負担制度の概要
(2)結核指定医療機関・薬局一覧(現在整備中)
(3)結核指定医療機関の指定・変更等について(現在整備中)
結核は、明治時代から昭和20年代までの長い間、「国民病」「亡国病」として恐れられ、昭和25年まで年間死亡者も10数万人に及び死亡原因の第1位でした。現在は、医療や生活水準の向上により、薬を飲めば完治できる時代になりましたが、昔の病気ではありません。今でも1日に46人の新しい結核患者が発生し、6人が命を落としている日本の重大な感染症です。
令和3年の宮城県の結核の罹患率(人口10万人に対する新規の結核患者数)は6.6(全国9.2)で全国平均よりも低い値となりましたが、新たに152人が結核患者として登録されています。
結核は、結核菌によって主に肺に炎症が起きる病気です。
最初は風邪に似た症状で始まりますが、下記の様な症状が2週間以上続く場合は、結核の可能性もありますので、早めに医療機関を受診し、胸部X線検査と痰(たん)の検査を受けましょう。
また、咳や痰の症状がある場合はマスクを着用して医療機関を受診しましょう。
高齢者の場合は咳や痰(たん)の症状が出にくく、気づかないうちに結核が進行してしまう事があります。
なんとなく元気や活気が無い、発熱、食欲不振、体重減少、身体のだるさ等が続き、「いつもと違う」と感じた場合は、かかりつけの医療機関を受診しましょう。
また、市町村で行われる結核の定期健康診断や、かかりつけ医療機関での検査など、一年に1回は胸部レントゲン検査を受けましょう。
主に進行した肺結核患者のくしゃみ、せきと一緒に結核菌が空気中に飛び散り、それを周りの人が直接吸い込むことによって感染します。
「感染」とは、結核菌が身体の中に入り、それに対する身体の反応が起こっている状態です。
「発病」とは、身体の中に入った菌が増殖し、何らかの身体の変化や症状が出てくる状態です。
結核菌に「感染」しても、通常は免疫機能が働いて、菌の増殖を抑えられるため、「発病」するのは10人に1人~2人くらいといわれています。
結核菌の感染後、免疫力が弱まっていると、概ね6か月から2年後に発病することがあります。乳幼児の場合は感染後、急速に発病する場合があります。
また、感染後、発病せずに数年から数十年の長い間休眠状態であった結核菌が、高齢になった時など免疫力が弱まった時に復活・増殖し、発病することがあります。
喫煙やHIV感染、腎臓病、ステロイドホルモンの使用、糖尿病などは結核を発病させやすくします。
早く発見されれば、周囲の人に感染する危険は少なく外来通院となりますが、周囲の人に感染が広がるまでに進行した状態であれば、入院になります。
結核と診断されても、複数の薬を6~9ヶ月間毎日きちんと飲めば治ります。
また、治療を始めれば、概ね1~2ヶ月程度で周囲の人へ感染させることはなくなります。
しかし、しばらく薬を飲んで症状が消えたからといって、治療の途中で服薬を止めてしまうと、完全に治りきらず、薬が効かない結核菌(多剤耐性結核菌)になり、より治療が難しくなることがあります。
直接服薬確認療法(DOTS(ドッツ):Directly Observed Treatment Short-course)とは、結核を治すことを目的として、服薬を毎日続けることができるよう、患者が服薬するところを医療従事者が目の前で確認し、支援する方式です。
宮城県内でも、医療機関や地域の保健所などでDOTSによる支援を行っています。
健康的な生活が結核の予防につながります。
結核は、早期に発見できれば、本人の重症化が防げるだけでなく、周囲の人への感染拡大を防ぐことができます。
一年に1回の定期健康診断を受ける、症状出現時の早期受診などで早期発見に努めましょう。
抵抗力の弱い赤ちゃんは結核に感染すると重症になりやすく、生命を危うくする場合があります。
結核の重症化を予防するためにはBCG接種が有効です。1歳(国が示す標準的接種期間は生後5~8ヵ月)までに予防接種を受けましょう。
BCG予防接種に関する相談は、お住まいの市町村にお問い合せ下さい。
毎年9月24日から30日までは、結核予防週間です。
宮城県では、関係団体の御協力を得て、結核予防に関する普及啓発などを行っております。
感染症法12条に基づいて対象の感染症を診断した際に届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、医療従事者・国民の皆様への情報提供に役立てられます。
結核と診断した場合には、直ちに保健所へ届け出てください。
感染症法第53条の11によると、病院の管理者は結核患者が入院したとき、または入院している結核患者が退院した時は、7日以内に最寄りの保健所長に届け出てください。
結核に関する相談は、各保健所において担当しています。
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