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上記以外の結核患者(感染症法第37条の2)
a,b以外の者が結核指定医療機関において治療する場合
入院勧告に同意し入院治療する結核患者の治療に要する費用のうち、保険が負担する分を除く全額が公費負担となります。ただし、患者本人又は家族の所得税額の合計が147万円を超える場合、費用のうち2万円が自己負担となります。
入所命令を受けていない結核患者の治療に要する費用のうち、5%を自己負担とし、保険が負担する分との差額と薬剤負担額が公費負担となります。
窓口申請に必要な書類をそろえて、保健所に申請します。
塩釜保健所 疾病対策班(電話022-363-5504)
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