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掲載日:2012年9月10日

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結核医療公費負担制度のご案内

結核医療費公費負担の対象

  1. 感染症法第19条及び第20条の規程に基づき結核のまん延を防止するため指定医療機関への入院を勧告された結核患者(感染症法第37条)
  2. 上記以外の結核患者(感染症法第37条の2)

  3. a,b以外の者が結核指定医療機関において治療する場合

結核医療費公費負担の内容

  1. 入院勧告に同意し入院治療する結核患者の治療に要する費用のうち、保険が負担する分を除く全額が公費負担となります。ただし、患者本人又は家族の所得税額の合計が147万円を超える場合、費用のうち2万円が自己負担となります。

  2. 入所命令を受けていない結核患者の治療に要する費用のうち、5%を自己負担とし、保険が負担する分との差額と薬剤負担額が公費負担となります。

申請の方法

窓口申請に必要な書類をそろえて、保健所に申請します。

必要な書類

  • (1)結核医療費公費負担申請書
  • (2)結核指定医療機関の医師が作成した診断書(結核医療費公費負担申請書と同一用紙)
  • (3)エックス線写真
  • (4)所得に関する証明書(感染症法第37条適用者)
  • (5)住民票謄本(感染症法第37条適用者)

問い合わせ先

塩釜保健所 疾病対策班(電話022-363-5504)

お問い合わせ先

仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)疾病対策班

塩竈市北浜四丁目8-15

電話番号:022-363-5504

ファックス番号:022-362-6161

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