わたしたちの森づくり事業(概要)
わたしたちの森づくり事業
※現在、新規申込を休止させていただいております。(令和3年8月20日更新)
背景・目的
県民が森林・林業及び地球環境保全についての問題を捉える機会を創出すること、並びに森林の整備を促進することを目的として、宮城県が所有・管理する森林(以下「県有林」という。)の一部を森づくり活動や森林レクリエーションのフィールドとしてお貸しする「わたしたちの森づくり事業」を行っております。
皆様の御協力のもと、CO2を吸収して、地球温暖化防止に貢献する森林の整備に取り組んで参ります。
(平成18年9月11日施行、令和6年8月1日改正)
事業の仕組み
自らの企画により森林整備等を行おうとする法人に、活動フィールドとして県有林の一部を有償でお貸しします。
事業実施協定
宮城県と森づくり事業の趣旨に賛同する法人との間で、「わたしたちの森づくり事業実施協定」を締結します。提供可能な県有林は、県ホームページで公開し、立地条件や森林の状況に応じた整備を行うことができます。
- 法人は協定書に基づき、森林整備活動やレクリエーション、歩道や林間広場の整備(条件あり)等を行うことができます。
- 協定期間は原則5年間とし、1協定当たりの面積上限はおおむね5ヘクタールです。
- 法人自らの取組活動を自由に広報することができます。
- 森林整備活動やレクリエーション等に係る経費は、法人の全額負担となります。
- 毎年度の活動実施状況を報告していただきます。
- その他、条件等があります。詳しくは、当方までお問い合わせください。
命名権(ネーミングライツ)契約
宮城県と森づくり事業の趣旨に賛同する法人との間で、「わたしたちの森命名権契約」を締結します。前述の事業実施協定とあわせ、本契約の取得は必須となります。
- 県民に親しまれる県有林事業を推進すること等を目的として、事業対象県有林の愛称に係る命名権を付けることとなります。
- 命名権の有効期間は、「わたしたちの森づくり事業実施協定」の締結期間となります。
- 命名権料は、1協定当たり100万円(消費税及び地方消費税を除く。)で売却します。なお、命名権料の納入方法は一括、又は5年間の分割納入とします。
- 締結期間中は、事業対象県有林内に本愛称を表示する看板等の設置を行うことができます。ただし、設置、修繕、維持管理及び撤去等に係る経費は、法人の全額負担となります。
- その他、条件等があります。詳しくは、当方までお問い合わせください。
事業対象者
事業対象者は、森づくり事業の趣旨に賛同する法人となります。ただし、森づくり事業の協議ができる法人は次のとおりとなります。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しないこと。
- 宮城県の「物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領」(令和2年4月1日施行)に掲げる資格制限の要件に該当する法人でないこと。
- 消費税及び地方消費税並びに地方税の全ての税目を滞納していない法人であること。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない法人(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた法人を除く。)であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない法人(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた法人を除く。)であること。
- 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない法人(同法第30条第1項に規定する破産手続開始の決定を受けた法人を除く。)であること。
- 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
- 政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条の規定する団体をいう。)でないこと。
- 宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の規定する団体をいう。)でないこと。
事業提供可能県有林一覧
※現在、新規申込を休止させていただいております。
協議様式等
(別記様式1)わたしたちの森づくり事業実施協議書
(別記様式2)誓約書
(別記様式5)わたしたちの森づくり事業実施報告書
宮城県では、他にもこんな取り組みをしております
県内各地の里山民有林を森づくりのフィールドとして活用する
「みやぎ里山コモンズ・パートナーシップの森林づくり」-みやぎの里山林協働再生支援事業-
(自然保護課のホームページにジャンプします。)