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平成15年9月12日付けで、厚生労働省は、内閣府食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の意見を求めた上で、食品衛生法第4条の2第2項の規定に基づき、「サウロパス・アンドロジナス(別名アマメシバ)を含む粉末剤、錠剤等の剤型の加工食品」の販売を禁止しました。
アマメシバの加工食品は、「レジーナス」、「あまめ」、「てんめ」、「Chekkurmanis」、「Katook」、「Katuk」、「Sweet-leaf bush」などの別の名前で販売されているものがあります。
今回の販売禁止は、あくまで「粉末剤、錠剤等の剤型」で「通常の方法と著しく異なる方法」により大量に摂取する食品を対象にしたものであり、生鮮食品としてのアマメシバを通常の方法で摂取することについては、現在のところ問題がないとされています。また、アマメシバを微量に含む粉末剤等の剤型の食品については、販売禁止の適用外となっています。
※ 詳細については、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
平成15年8月22日付けで、厚生労働省が下記製品による健康被害事例について公表しましたのでお知らせします。
報告日 | 報告自治体 | 製品名 | 患者 | 健康被害 | 因果関係 |
---|---|---|---|---|---|
H15年8月4日 | 鹿児島市 | よこださん家のあまめしば | 40歳代女性 | 閉塞性細気管支炎(入院中) | 疑われる |
H15年8月22日 | 名古屋市 | 久司道夫のあまめしば | 70歳代母 50歳代娘 |
母娘とも閉塞性細気管支炎 | 疑われる |
(注)上記その他、横浜市での公表事例(H15年8月7日)を含め、4件の因果関係が不明との事例の報告があった。
厚生労働省は、都道府県等から報告されたいわゆる健康食品に係る健康被害について、医師より、当該患者の症状の経過等が明らかにされており、当該製品を摂取したことが原因であると疑われる旨の情報が得られた場合、予防的な観点から、当該製品名、報告自治体、事例の概要を公表することとしています。
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