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地方分権改革推進委員会第2次勧告によると,国が法令で「~しなければならない」「~してはならない」という条文を設け,地方自治体における事務の実施やその方法を縛っている「義務付け・枠付け」は,約1万条項あり,そのうち4,076条項について見直しの検討が行われました。
このような義務づけ・枠付けに対して具体的な見直し検討作業を政府が本格的に進めた結果,第1次一括法から第4次一括法等により、見直すべきとされた1,316条項に対し、975条項について実際の見直しが実現し,条例の制定等により地方自治体が自ら決定して実施できる範囲(条例制定権)が拡大されました。
これら一括法の施行により,福祉施設や県管理道路などの「施設・公物」に関する「設置管理の基準」については都道府県条例で定めることとなりましたが,拡大された地方自治体の条例制定権を実のあるものとするためには,地域の実情を踏まえた地域にとって最もふさわしい基準を定めることが必要です。
本県ではこれまで35本の県条例案を県議会に提出し,いずれも原案可決されましたが,そのうち下に掲げる条例については本県独自の基準を設けております。
(※概要のPDFファイルでは「議案の概要」となっておりますが,全て第339回県議会(平成24年11月定例会)において原案可決により制定されております。)
対象 | 独自基準の概要 | 概要 |
---|---|---|
人員,設備及び運営の基準(保護施設等) | 秘密保持,事故防止,非常災害安全確保,記録保存期間,暴力団員排除,身体拘束禁止 | 概要(保護施設等)(PDF:48KB) |
人員,設備及び運営の基準(軽費老人ホーム) | 記録の保存期間,暴力団員排除,非常災害安全確保 | 概要(軽費老人ホーム)(PDF:29KB) |
人員,設備及び運営の基準(養護老人ホーム) | 〃 | 概要(養護老人ホーム)(PDF:27KB) |
人員,設備及び運営の基準(特別養護老人ホーム) | 居室定員の要件緩和,記録の保存期間,暴力団員排除,非常災害安全確保 | 概要(特別養護老人ホーム)(PDF:32KB) |
人員,設備及び運営の基準(介護老人保健施設) | 記録の保存期間,暴力団員排除,非常災害安全確保 | 概要(介護老人保健施設)(PDF:37KB) |
人員,設備及び運営の基準(指定居宅サービス等の事業) | 〃 | 概要(指定居宅サービス等)(PDF:36KB) |
人員,設備及び運営の基準(指定介護予防サービス等の事業) | 〃 | 概要(指定介護予防サービス等)(PDF:41KB) |
人員,設備及び運営の基準(指定介護老人福祉施設) | 居室定員の要件緩和,記録の保存期間,暴力団員排除,非常災害安全確保 | 概要(指定介護老人福祉施設)(PDF:40KB) |
人員,設備及び運営の基準(指定介護療養型医療施設) | 記録の保存期間,暴力団員排除,非常災害安全確保 | 概要(指定介護療養型医療施設)(PDF:35KB) |
人員,設備及び運営の基準(児童福祉施設) | 〃 | 概要(児童福祉施設)(PDF:31KB) |
人員,設備及び運営の基準(婦人保護施設) | 〃 | 概要(婦人保護施設)(PDF:27KB) |
人員,設備及び運営の基準(指定通所支援の事業等) | 暴力団員排除,非常災害安全確保 | 概要(指定通所支援)(PDF:65KB) |
人員,設備及び運営の基準(指定障害児入所施設等) | 〃 | 概要(指定障害児入所施設等)(PDF:37KB) |
人員,設備及び運営の基準(指定障害福祉サービス事業) | 〃 | 概要(指定障害福祉サービス)(PDF:139KB) |
人員,設備及び運営の基準(指定障害者支援施設) | 〃 | 概要(指定障害者支援施設)(PDF:33KB) |
人員,設備及び運営の基準(障害福祉サービス事業) | 〃 | 概要(障害福祉サービス)(PDF:28KB) |
人員,設備及び運営の基準(地域活動支援センター) | 〃 | 概要(地域活動支援センター)(PDF:29KB) |
人員,設備及び運営の基準(福祉ホーム) | 〃 | 概要(福祉ホーム)(PDF:27KB) |
人員,設備及び運営の基準(障害者支援施設) | 〃 | 概要(障害者支援施設)(PDF:27KB) |
県道構造の技術的基準 | 交通量に応じた適切な車線数の確保,地域の実情にあった路肩の有効活用,津波襲来時の避難路 | 概要(県道構造基準)(PDF:295KB) |
移動等円滑化のために必要な県道の構造基準 | 歩道に排水溝を設ける場合の溝ぶた等 | 概要(バリアフリー県道構造)(PDF:59KB) |
特定公園施設の設置に関する基準 | 溝蓋,障害者用駐車施設位置,便所の出入口幅等 | 概要(バリアフリー県立公園基準)(PDF:73KB) |
県立都市公園に関する基準 | 住民一人当たり敷地面積の標準 | 概要(都市公園基準)(PDF:99KB) |
県営住宅の整備基準 | 高齢者配慮,維持管理対策 | 概要(県営住宅整備基準)(PDF:122KB) |
第1次及び第2次一括法では,自治体が異なる内容を定めることを許容しない「従うべき基準」(※条例の内容を直接的に拘束する,必ず適合しなければならない基準であり,当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの,異なる内容を定めることは許されないもの)が多用されるなど,地方分権の観点からは不十分な点があります。(※「個性を活かし自立した地方をつくる」(平成26年6月24日地方分権改革有識者会議)より)
また,第1次・第2次見直しによって見直された条項については、第1次一括法と第2次一括法で立法化され、所要の法律の整備が行われましたが,第3次見直しによって見直しが決定された291条項については「第3次一括法」として第180回国会に提出されたものの審議未了(廃案)となり,さらに残りの1,648条項についても地方からの提案を政府において見直しを検討すること(第4次見直し)となりました。
廃案となった旧第3次一括法案に係る事項や第4次見直しに係る事項については、所要の法律の整備が行われているところです。
本県としては,義務づけ・枠付けの見直し等をはじめとした地方分権改革について,全国知事会等と連携して主張していくとともに,平成26年5月から導入された「地方分権改革に関する提案募集方式(外部サイトへリンク)」を活用する等し,推進してまいります。
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