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ここでは,高次脳機能障害のご本人やご家族,支援者からよく問い合わせをいただく質問にお答えしています。
A:障害者総合支援法によるサービス受給には精神障害者保健福祉手帳の取得が必須ですが,高次脳機能障害に限り精神障害者保健福祉手帳を取得しなくてもICD-10国際疾病分類第10版の器質性精神障害(FO)の項目を満たす高次脳機能障害の診断書があれば障害者総合支援法によるサービス受給が可能です。
※障害者総合支援法によるサービスについてはこちら(宮城県障害福祉課のページへリンクします)
A:高次脳機能障害の場合,精神障害者保健福祉手帳が該当となります。精神障害者保健福祉手帳は医療機関受診日から6ヶ月後に申請が可能になります。
→精神障害者保健福祉手帳診断書・自立支援医療診断書 作成マニュアルへ
※精神障害者保健福祉手帳によるサービスについてはこちら(宮城県精神保健福祉センターへリンクします)
A:障害年金という制度があります。障害の程度やそれぞれの加入している年金によって受給できる金額は異なります。まずは主治医に障害年金の診断書を作成してもらう必要があります。
(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日において一定の保険料納付要件を満たしている方が受けることができます。)
※障害年金受給までの流れについてはこちら(外部サイトへリンク)(障害年金サポートセンターのページへリンクします)
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