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区画整理事業、土地改良事業、その他開発に伴う用地測量など地籍調査以外の調査や測量によって作成された地図及び簿冊が、地籍調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有している場合に、地籍調査の成果と同一の効果があるものとして国(所管大臣)が指定する制度です。
制度の概要、申請書類、申請先は、国土交通省のホームページをご覧ください。
なお、以下の事業は、法令により国土調査法第19条第5項申請が義務付け又は通達により推進されています。
【義務付けされている事業】
新住宅市街地開発事業(「新住宅市街地開発法」に基づき実施されるもの)
工業団地造成事業(「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律」に基づき実施されるもの)
流通業務市街地整備事業(「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づき実施されるもの)
【推進されている事業】
土地区画整理事業(土地区画整理事業運用指針(平成13年12月26日付け国都市第381号))
土地改良事業(国土調査法第19条第5項の成果の認証に準ずる指定の申請に係る事務取扱い等について(昭和56年1月5日付け55構改B第1847号))
人口集中地区又は都市計画区域において土地境界の調査・測量を行い、国土調査法第19条第5項指定申請により、その成果を地籍情報として整備しようとする都道府県、市区町村及び民間事業者等に対し、国が必要な助成を行う制度です。
制度の概要、申請書類、申請先は、国土交通省のホームページをご覧ください。
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