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掲載日:2023年1月10日

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農業振興地域制度について

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の概要についてお知らせするホームページです。

農業振興地域の整備に関する法律について

 農地は農業という産業を行なうための最も基礎的な資源であることから,農業に適している集団性のある土地を広く確保し,優良農地として整備保全することが農業生産の拡大発展のための重要な課題となっています。
 しかしその一方で,都市地域では人口集中と工業開発,交通網の整備により農地の集団性が失われ,農業従事者の高齢化の進展等を背景に耕作放棄地が拡大するなど,優良農地の確保には多くの課題があります。
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)は,

  1. 農業と農業以外の土地利用(住宅,工場等)との調整を図り,
  2. 今後とも長期にわたって総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし,
  3. その地域の整備について必要な農業施策を計画的,集中的に実施すること

等によって土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的として,昭和44年に制定されました。

 その後,農業・農村を取り巻く様々な環境の変化に対応すべく法改正を行ないながら,優良農地の確保と有効利用を推進しています。

宮城県農業振興地域整備基本方針について

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第5条第1項の規定により,宮城県農業振興地域整備基本方針を令和5年1月10日に変更したので公表します。

宮城県農業振興地域整備基本方針(PDF:716KB)

お問い合わせ先

農業振興課農地調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2834

ファックス番号:022-211-2839

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