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農地は、田や畑として耕作に供される土地のことで、米や野菜などの食料を国民に安定供給するために必要不可欠なものです。また、酪農経営においても、飼料畑や草地等として農地を利用することが必要とされます。さらに、近年では大雨が降った場合に洪水を防ぐ機能があることや自然環境を守る上でも、重要な役割を果たしていることが注目されています。
農地法は、農業の基盤である農地の所有や利用権関係の仕組みを決めた基本的な法律です。この法律では、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに,農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し,農地の利用関係を調整することとされています。
行為の内容 | 規制条項 | |
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農地に権利設定・移動がある場合 | 耕作目的の売買・賃貸借等 | 第3条 |
転用目的の売買・賃貸借等 | 第5条 | |
農地に権利設定・移動がない場合 | 自己転用 | 第4条 |
農地に権利を設定し,又は農地の権利を移転する場合には,農業委員会の許可が必要であり,この許可を受けないで行った行為は,その効力を生じません。これは,不耕作目的での農地等の権利移動を規制し,農地等が生産性の高い経営体によって効率的に利用されるように誘導され,耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的としているものです。
農地の権利を設定し,又は農地の権利を移転する場合は,該当する農地がある各市町村農業委員会にお問合せください。
1 全部耕作要件 |
取得時に農地等のすべてを効率的に利用して耕作等を行うこと。
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2 常時従事要件 |
権利を取得する者またはその世帯員等が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められること。
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3 地域調和要件 |
周辺の農地等の効率的・総合的利用に支障がないこと。
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なお、法人の場合は、2に代えて農地所有適格法人要件等を満たす必要があります。
農地法改正により「農地所有適格法人以外の法人」についても解除条件付で農地を借りることができるようになりました。
この場合には、次の条件が契約書に必要となります。
農地の転用とは,「農地を農地以外にすること」であり,耕作の目的に供される土地をそれ以外の土地にする行為です。農地に区画形質の変更を加えて,住宅,工場,道路等の用地にする場合のほか,区画形質の変更を加えない場合でも,資材置場等の農地を耕作の目的に供さない状態にする行為も農地の転用に該当します。
農地は農業上大切な国土資源であり,一度農地以外のものに転用されると再び農地に戻すことが困難です。そこで,農地を転用したり,転用のために農地に権利(賃貸借権,使用貸借権等)を設定し,又は農地の所有権を移転する場合には,知事(農地が4haを超える場合には,知事から農林水産大臣への協議が必要)の許可を要することとして,優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を図っています。
なお,許可申請の方法については,該当する農地がある各市町村農業委員会にお問合せください。
立地基準・・・営農条件及び周辺の市街化の状況から区分
区分 | 営農条件 | 許可の方針 |
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農用地区域内の農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 |
原則不許可 例外:農業用施設等 |
甲種農地 |
市街化調整区域内の
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原則不許可 例外:土地収用認定事業,農業用施設,土石その他の資源採取等 |
第1種農地 |
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第2種農地 |
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第3種農地に立地困難な場合等に許可 |
第3種農地 |
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原則許可 |
一般基準・・・農地転用の確実性(資力,信用,他法令手続の進捗等)や周辺農地等への被害の防除措置などを審査
※ 農地転用の許可/農地等の転用のための権利移動の許可に係る審査基準(PDF:237KB)
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