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【目次】
県内に設置する、工事不要の施設利用者又は従業員向け置き型授乳室の購入費用又はリース費用
県内に、施設利用者又は従業員向けに置き型授乳室を設置する法人又は団体等
(令和6年度より市町村も対象となりました。)
上記に該当する方であっても、以下に該当する者は申請することができません。
購入 | リース | |||
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一般に販売されている授乳室(県産材以外) | 県産材を使用した授乳室 | 一般に販売されている授乳室(県産材以外) | 県産材を使用した授乳室 | |
補助対象経費 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに設置された置き型授乳室の本体価格、送料、設置費 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに設置された置き型授乳室のリース料(組立・設置・送料を含む) なお、12カ月以上設置するものに限る。 |
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補助対象期間 | - |
上限3年間 (1会計年度単位で交付申請を行う) |
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補助率 | 1/2以内 | 2/3以内 | 1/2以内 | 2/3以内 |
補助上限額 | 36万円 | 48万円 |
12万円/年 (3年で計36万円) |
16万円/年 (3年で計48万円) |
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補助要件 | 「赤ちゃんほっとステーションみやぎっこ授乳室」ステッカーを張り付けていること。(注1) |
左記に加え、授乳室に県産材が0.3立方メートル以上使用(注2)されており、「宮城県産材証明書」(注3)を発行されていること。 |
「赤ちゃんほっとステーションみやぎっこ授乳室」ステッカーを張り付けていること。(注1) |
左記に加え、授乳室に県産材が0.3立方メートル以上使用(注2)されており、「宮城県産材証明書」(注3)を発行されていること。 |
(注1)「赤ちゃんほっとステーションみやぎっこ授乳室」ステッカーは交付決定の際に、必要数を配布します。ただし、交付申請時点で設置が終了している場合は、事前にステッカーを受領し貼り付けることで、交付申請書の現況写真を実績報告書のものとして用いることができます。
(注2)県産材の使用量確認は、授乳室の仕様書又は取扱説明書により行います。
(注3)「宮城県産材証明書」はみやぎ材利用センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にて発行されるものに限ります。
その写しを補助金交付申請書に添付します。
<参考>みやぎ材利用センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
一般の授乳室(県産材を使用していないもの)は、上記手続き2は不要です。
依頼先:kosodates(アットマーク)pref.miyagi.lg.jp (アットマーク)の部分を「@」に置き換えて送信ください。
メール件名:置き型授乳室補助金ステッカーの送付依頼
メール本文:「補助金申請予定事業者名」「送付先事業者名」「送付先郵便番号」「送付先住所」「必要枚数」を明記の上、送信ください。なお、必要枚数は、1台につき1枚とさせていただきます。
異なる角度の全景及びステッカーがわかるように計3枚程度撮影
(「授乳用」であること、「県産材使用量」(県産材使用の授乳室の場合のみ)を確認します。)
「交付決定兼補助金額確定通知書」発送後、概ね1か月程度の予定です。
その写しを補助金交付申請書に添付します。
<参考>みやぎ材利用センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
一般の授乳室(県産材を使用していないもの)は、上記手続き2は不要です。
(「授乳用」であること、「県産材使用量」(県産材使用の授乳室の場合のみ)を確認します。)
「補助金額確定通知書」発送後、概ね1か月程度の予定です。
【注意】年度をまたいで契約する場合、年度ごとに交付申請を行う必要があります。
その写しを補助金交付申請書に添付します。
<参考>みやぎ材利用センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
一般の授乳室(県産材を使用していないもの)は、上記手続き2は不要です。
(「授乳用」であること、「県産材使用量」(県産材使用の授乳室の場合のみ)を確認します。)
添付資料:補助対象期間中に支払ったことを証する書類(各月の領収書、振り込み明細書、口座引き落としが確認できるもの等)
「交付決定兼補助金額確定通知書」発送後、概ね1か月程度の予定です。
令和7年2月28日(金曜日)
申請額が予算額に達した時点で終了となります。
本事業において、「県産材」とは、合法な手続を経て伐採された宮城県産の原木を県内で加工した木材製品で、県内木材関係団体で設立した「みやぎ材利用センター」が県産材として証明した製品をいいます。
対象となる経費は、本体価格、設置費、送料、(リースの場合)解体費、抗菌施工費、送風機設置費等を対象としています。
疑義が生じる場合は、担当課にお問い合わせください。
補助対象となるものは、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに設置する授乳室に限ります。
基本的には、「交付決定兼補助金額確定通知書」又は「補助金額確定通知書」が届いてから概ね1カ月以内に指定口座に入金します。
概算払いを請求する場合は、下記「5.概算払いはできますか?」に記載のとおりです。
可能です。交付決定後に「概算払請求書」をご提出ください。
提出から概ね1カ月以内に指定口座に入金します。
なお、購入の場合は契約単位とし、支払いが完了したものを対象とします。
リースの場合は、9月又は12月に請求ができ、支払った金額の範囲内で請求できます。概算払請求書を提出する際に、支払いを確認できる書類を添付ください。
例:一般の置き型授乳室を6月に契約締結。設置費100,000円、毎月払(月額70,000円)の場合。
9月に概算払請求書を提出(添付:6~8月の支払が確認できる書類)
設置費100,000円×1月2日(補助率)=50,000円
リース料70,000円×3カ月×1月2日(補助率)=105,000円
6~8月支払額計155,000円
概算払請求額は、補助上限額の120,000円となります。
購入の場合、設置が完了し、ステッカーを貼り付けた後、速やかにご提出ください。
なお、交付決定と設置完了日が年度をまたぐことはできませんので、年度末に交付申請を行う際はお気をつけください。
リースの場合、契約期間中すべての支払いを終了した時または、年度をまたいだ契約の場合は3月末の支払いを行った後、速やかにご提出ください。
補助金交付規則上、実績報告は翌年度4月20日までと定められておりますので、ご注意ください。
補助事業に係る証拠書類は、補助事業が完了した日の属する県の会計年度の終了後5年間保存する必要があります。
補助事業完了後、5年以内に譲渡、交換、貸与、担保供与、廃棄、その他処分する場合は、県への申請が必要となります。
本事業の補助対象は12カ月以上契約するものとなりますので、解約時点で12カ月を下回っている場合は、補助対象外となります。
概算払により補助金を受けている場合は、全部に相当する金額を返還していただくこととなります。
なお、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95%の割合で計算した加算金が発生します。
解約を検討する場合は、あらかじめ担当課にご相談ください。
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