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国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、原油価格や電気・ガス料金・食料品等を含む物価高騰の影響を受ける児童養護施設等に対し、食費高騰分の負担を軽減するため、補助を行うものです。
対象者は、下記のとおりですが、令和8年1月22日までに廃止した施設及び登録を消除された里親は、交付対象となりません。
(1) 宮城県内(仙台市を除く。)に所在する、児童が措置されている児童養護施設、乳児院、児童自立生活援助事業者(児童自立生活援助事業Ⅲ型を除く。以下「自立援助ホーム」という。)及び小規模住居型児童養育事業者(児童自立生活援助事業Ⅲ型を含む。以下「ファミリーホーム」という。)
(2) 宮城県の児童相談所から児童を委託されている里親(以下「委託里親」という。)
前期:令和7年4月1日から令和7年9月30日まで(単価改定したため、支給済の方に差額分を支給)
後期:令和7年10月1日から令和8年3月31日まで(今回支給)
※今回は後期の支給及び前期の改定差額分を支給します。
(1)児童養護施設、乳児院、自立援助ホーム及びファミリーホーム
基準単価(5,500円)に認可定員(自立援助ホーム及びファミリーホームは運営規定に定める入居定員)及び対象期間を乗じた額
※対象期間中に新設・移転・廃止・定員変更等があった場合の取扱い
・移転・廃止・定員変更等があった日の属する月の翌月から変更を適用(初日に移転・廃止・定員変更等があった場合は、移転・廃止・定員変更等があった月の属する月から変更を適用)
・新設の場合は、初めて児童が措置された日の属する月の翌月から支給(初日に措置された場合は、措置された日の属する月から支給)
例)2/1新設、3/1措置 → 3月分から支給
2/1新設、3/2措置 → 3月分支給なしにつき申請対象外
2/1廃止 → 1月分まで支給
2/2廃止 → 2月分まで支給
(2)里親
基準単価(5,500円)に委託児童数及び対象期間を乗じた額
※対象期間中に変更があった場合の取扱い
・委託又は解除の措置があり児童数に増減が生じた場合は、増減があった日の属する月の翌月から変更を適用(初日に委託解除等があった場合は、委託解除等があった月の属する月から変更を適用)
例)2/1委託 → 2月分から支給
2/2委託 → 3月分から支給
2/1解除 → 1月分まで支給
2/2解除 → 2月分まで支給
(3)前期の改定差額について(施設・里親共通)
前期申請者には交付済額(5,000円/月)との差額(500円/月)を支給します。
施設:令和8年2月9日(月)まで
里親:令和8年2月18日(水)まで
※期限後に新規委託された場合などは、別途御相談ください。
(1)児童養護施設、乳児院、自立援助ホーム及びファミリーホーム
・別記様式第1号(施設用)児童養護施設等食費負担軽減事業補助金交付申請書兼実績報告書
・振込口座が確認できる書類(通帳等)のコピー ※前期申請時と同一口座の場合は省略可
(2)里親
・別記様式第2号(委託里親用)児童養護施設等食費負担軽減事業補助金交付申請書兼実績報告書
・振込口座が確認できる書類(通帳等)のコピー ※前期申請時と同一口座の場合は省略可
下記提出先まで電子メールにて、5の申請受付期限(施設:令和8年2月9日(月)、里親:令和8年2月18日(水))の17時までに申請してください。
申請先メールアドレス: kodomosy@pref.miyagi.lg.jp
※メールによる提出が難しい場合
下記提出先まで5の申請受付期限(施設:令和8年2月9日(月)、里親:令和8年2月18日(水))必着で郵送してください。
<提出先>
〒980-8570(住所記載不要)
宮城県保健福祉部子ども・家庭支援課社会的養育支援班宛て
児童養護施設等食費負担軽減事業補助金交付要綱(PDF:277KB)
別記様式第1号(施設用)児童養護施設等食費負担軽減事業補助金交付申請書兼実績報告書(ワード:23KB)
別記様式第2号(委託里親用)児童養護施設等食費負担軽減事業補助金交付申請書兼実績報告書(ワード:22KB)
別記様式第3号 児童養護施設等食費負担軽減事業補助金交付申請書兼実績報告変更承認申請書(ワード:23KB)
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