建築士事務所監督処分情報(H23年6月2日)
建築士事務所の監督処分について
建築士事務所の閉鎖又は登録の取消しに係る監督処分は、建築士法第26条第1項各号又は第2項各号に該当する場合に、同条第4項の規定により、宮城県建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。
このたび、宮城県建築士審査会(平成23年5月25日開催)の同意を得て、平成23年6月2日付けで建築士事務所の監督処分を行いましたのでお知らせします。
建築士事務所の処分概要(建築士法施行規則第22条の6に基づく公表事項)
- 監督処分をした年月日
平成23年6月2日
- 監督処分を受けた建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあっては、当該開設者の名称及びその代表者氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号
株式会社牡鹿観光二級建築士事務所
石巻市門脇字二番谷地13番地の477
株式会社牡鹿観光 代表取締役 阿部 忠昭
二級建築士事務所
宮城県知事登録第07920135号
- 監督処分の内容
建築士事務所の登録取消し
- 監督処分の原因となった事実
建築士法第24条第1項に規定する二級建築士事務所を管理する専任の二級建築士を置かなかった,
- 根拠法令
建築士法第26条第1項第2号
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