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建築士事務所の閉鎖又は登録の取消しに係る監督処分は、建築士法第26条第1項各号又は第2項各号に該当する場合に、同条第4項の規定により、宮城県建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。
このたび、宮城県建築士審査会(平成20年3月28日開催)の同意を得て、平成20年4月1日付けで一級建築士建築士事務所の監督処分を行いましたのでお知らせします。
概要は下記のとおりです。
一級建築士事務所の閉鎖 6か月 1事務所
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