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二級・木造建築士の業務停止又は免許の取消しに係る懲戒処分は、建築士法第10条第1項各号に該当する場合に、同条第4項の規定により宮城県建築士審査会の同意を得行うこととなっております。
また、建築士事務所の閉鎖又は登録の取消しに係る監督処分は、同法第26条第1項各号又は第2項各号に該当する場合に、同条第4項の規定により、宮城県建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。
このたび、宮城県建築士審査会(平成19年11月8日開催)の同意を得て、平成19年11月15日付けで二級建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分を行いましたのでお知らせします。
概要は下記のとおりです。
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