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掲載日:2021年2月24日

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建築士事務所監督処分情報(R3.2.22)

建築士事務所の閉鎖又は登録の取消しに係る監督処分は、建築士法第26条第1項各号又は第2項各号(外部サイトへリンク)に該当する場合に、同条第4項の規定により、宮城県建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。

このたび、宮城県建築士審査会(令和3年2月2日開催)の同意を得て、令和3年2月22日付けで建築士事務所の監督処分を行いましたのでお知らせします。

建築士事務所の処分概要(建築士法施行規則第22条の6に基づく公表事項)

(1)監督処分をした年月日

令和3年2月22日

(2)監督処分を受けた建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあっては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号

監督処分を受けた建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所、登録番号
建築士事務所の名称 開設者の氏名 建築士事務所の所在地 区分 登録番号
コペルハウス株式会社一級建築士事務所

コペルハウス株式会社 代表取締役 高橋秀樹

仙台市泉区松森字鹿島15番地の14 一級 第19710079号

(3)監督処分の内容

建築士事務所の登録の取消し

(4)監督処分の原因となった事実

開設者の役員のうちに禁錮以上の刑に処され、その刑を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者があるため。このことは、建築士法第26条第1項第2号に該当する。

(5)根拠法令

建築士法第26条第1項第2号

関係リンク

お問い合わせ先

建築宅地課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3245

ファックス番号:022-211-3191

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