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建築士事務所の閉鎖又は登録の取消しに係る監督処分は、建築士法第26条第1項各号又は第2項各号に該当する場合に、同条第4項の規定により、宮城県建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。
このたび、宮城県建築士審査会(令和3年2月2日開催)の同意を得て、令和3年2月22日付けで建築士事務所の監督処分を行いましたのでお知らせします。
令和3年2月22日
建築士事務所の名称 | 開設者の氏名 | 建築士事務所の所在地 | 区分 | 登録番号 |
---|---|---|---|---|
コペルハウス株式会社一級建築士事務所 |
コペルハウス株式会社 代表取締役 高橋秀樹 |
仙台市泉区松森字鹿島15番地の14 | 一級 | 第19710079号 |
建築士事務所の登録の取消し
開設者の役員のうちに禁錮以上の刑に処され、その刑を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者があるため。このことは、建築士法第26条第1項第2号に該当する。
建築士法第26条第1項第2号
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