建築士懲戒処分情報(H27年3月30日)
二級建築士及び木造建築士の処分について
建築士の懲戒処分は、建築士法第10条第1項の各号に該当する場合に、同項の規定により、戒告や業務停止等の処分を行うこととなっております。
このたび、平成27年3月30日付けで建築士の処分を行いましたのでお知らせします。
建築士の処分概要(建築士法施行規則第6条の3に基づく公表事項)
1 二級建築士の懲戒処分について
- 処分をした年月日
平成27年3月30日
- 処分を受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
杉山 達見
二級建築士
宮城県知事登録 第6938号
- 処分の内容
戒告
- 処分の原因となった事実
建築士法第22条の2第2号の規定にかかわらず、同法別表第2の2の項に規定する二級建築士 定期講習を受講期限内に受講しなかったため。
- 根拠法令
建築士法第10条第1項第1号
2 木造建築士の懲戒処分について
- 処分をした年月日
平成27年3月30日
- 処分を受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
松崎 一郎
木造建築士
宮城県知事登録 第65号
- 処分の内容
戒告
- 処分の原因となった事実
建築士法第22条の2第3号の規定にかかわらず、同法別表第2の3の項に規定する木造建築士 定期講習を受講期限内に受講しなかったため。
- 根拠法令
建築士法第10条第1項第1号
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