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掲載日:2015年4月6日

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建築士懲戒処分情報(H27年3月30日)

二級建築士及び木造建築士の処分について

建築士の懲戒処分は、建築士法第10条第1項の各号に該当する場合に、同項の規定により、戒告や業務停止等の処分を行うこととなっております。
このたび、平成27年3月30日付けで建築士の処分を行いましたのでお知らせします。

建築士の処分概要(建築士法施行規則第6条の3に基づく公表事項)

1 二級建築士の懲戒処分について

  1. 処分をした年月日
    平成27年3月30日
  2. 処分を受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
    杉山 達見
    二級建築士
    宮城県知事登録 第6938号
  3. 処分の内容
    戒告
  4. 処分の原因となった事実
    建築士法第22条の2第2号の規定にかかわらず、同法別表第2の2の項に規定する二級建築士 定期講習を受講期限内に受講しなかったため。
  5. 根拠法令
    建築士法第10条第1項第1号

2 木造建築士の懲戒処分について

  1. 処分をした年月日
    平成27年3月30日
  2. 処分を受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
    松崎 一郎
    木造建築士
    宮城県知事登録 第65号
  3. 処分の内容
    戒告
  4. 処分の原因となった事実
    建築士法第22条の2第3号の規定にかかわらず、同法別表第2の3の項に規定する木造建築士 定期講習を受講期限内に受講しなかったため。
  5. 根拠法令
    建築士法第10条第1項第1号

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お問い合わせ先

建築宅地課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3245

ファックス番号:022-211-3191

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