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公共工事等入札・契約適正化委員会条例(平成13年宮城県条例第52号)
(設置)
第1条 知事の諮問等に応じ,入札及び契約の適正化の促進に関する重要事項を調査審議するため,宮城県公共工事等入札・契約適正化委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。
一 県が発注する建設工事(これに関連する業務を含む。以下「公共工事」という。)の調達の入札及び契約に係る談合その他の不正行為に関すること。
二 公共工事の調達並びに公共工事以外の県が発注する役務及び物品等の調達であって地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の規定が適用されるもの(以下「特定調達」という。)並びに県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発注する役務及び物品等の調達であって同令第一条に規定する国際約束の適用を受けるものの入札及び契約に係る苦情に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか,入札及び契約の適正化の促進に関する重要事項
2 委員会は,前項各号に掲げる事項に関し,知事又は県が設立した地方独立行政法人の長に対し,意見を述べることができる。
(組織等)
第3条 委員会は,委員12人以内で組織する。
2 委員は,公共工事の調達又は特定調達の入札及び契約に関し優れた識見を有する者のうちから,知事が任命する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は,必要があると認めるときは,議事に係る関係者又は専門家に対し,出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 委員会に,次の各号に掲げる部会を置き,当該各号に定める事項を調査審議する。
一 談合等調査部会 第二条第一項第一号に掲げる事項
二 苦情調査部会 第二条第一項第二号に掲げる事項
2 部会に属すべき委員は,6人以内とし,委員長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き,部会に属する委員の互選によって定める。
4 前3条(第4条第1項を除く。)の規定は,部会について準用する。この場合において,これらの規定中「委員長」とあるのは「部会長」と,「委員会」とあるのは「部会」と,「副委員長」とあるのは「副部会長」と,「委員」とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。
5 委員会は,その定めるところにより,部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
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