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掲載日:2026年5月25日

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工事請負契約におけるスライド条項の適用

 本県発注の建設工事において、工事請負契約書に基づき賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更を行う際の運用ルール等については、下記のとおりです。

各スライド条項の概

 各スライド条項の概要(PDF:649KB)

 スライド条項に関するFAQ(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

全体スライド条項(工事請負契約書第27条1~4項)

 全体スライド条項は、国土交通省の単品スライド運用マニュアルを準用しますが、本県と国土交通省の工事請負契約書の条項が違いますのでご注意下さい。

 全体スライド条項運用マニュアル(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

単品スライド条項(工事請負契約書第27条5項)

 工事請負契約書第27条5項に基づき、請負代金額の変更を請求できる措置についての運用は次のとおりです。

 また、平成26年3月から運用してきた、「手続き簡素化の試行」についても引き続き適用可能とするため、受注者が運用の方法を選択することができます。

 なお、運用アニュアルは、国土交通省の単品スライド運用マニュアルを準用しますが、本県と国土交通省の工事請負契約書の条項が違いますのでご注意下さい。

 工事請負契約書第27条第5項の運用について(令和4年8月)(PDF:384KB)

 工事請負契約書第27条第5項の運用について【簡素化】(令和4年8月)(PDF:352KB)

 (参考)手続き簡素化の試行の概要(PDF:42KB)

 (参考)処理フロー(PDF:63KB)

 単品スライド運用マニュアル(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 参考様式(エクセル:517KB)

インフレスライド条項(工事請負契約書第27条6項)

 工事請負契約書第27条6項に基づき、請負代金額の変更を請求できる措置についての運用は次のとおりです。

  受注者が、工事請負契約書第27第6項「請負代金額が著しく不適当となったとき」には、賃金水準の変更が生じていなくても、物価水準(価格水準)の上昇により請負代金額の変動額が受注者の負担である残工事費の1%を超え、残工期が2ヶ月以上ある場合、インフレスライドを請求することができます。

 工事請負契約書第27条第6項の運用(令和4年12月)(PDF:443KB)

 インフレスライド運用マニュアル(令和4年8月)(PDF:387KB)

 インフレスライド運用マニュアル取扱(令和4年12月)(PDF:214KB)

 様式(PDF:345KB)

お問い合わせ先

農村振興課技術管理班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2865

ファックス番号:022-211-2890

森林整備課森林土木班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2923

ファックス番号:022-211-2929

事業管理課工事管理班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3186

ファックス番号:022-211-3292

契約課工事契約班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 行政庁舎12階

電話番号:022-211-3336

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