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本県発注の建設工事において、工事請負契約書に基づき賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更を行う際の運用ルール等については、下記のとおりです。
スライド条項に関するFAQ(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)
全体スライド条項は、国土交通省の単品スライド運用マニュアルを準用しますが、本県と国土交通省の工事請負契約書の条項が違いますのでご注意下さい。
全体スライド条項運用マニュアル(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)
工事請負契約書第27条5項に基づき、請負代金額の変更を請求できる措置についての運用は次のとおりです。
また、平成26年3月から運用してきた、「手続き簡素化の試行」についても引き続き適用可能とするため、受注者が運用の方法を選択することができます。
なお、運用アニュアルは、国土交通省の単品スライド運用マニュアルを準用しますが、本県と国土交通省の工事請負契約書の条項が違いますのでご注意下さい。
工事請負契約書第27条第5項の運用について(令和4年8月)(PDF:384KB)
工事請負契約書第27条第5項の運用について【簡素化】(令和4年8月)(PDF:352KB)
単品スライド運用マニュアル(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)
工事請負契約書第27条6項に基づき、請負代金額の変更を請求できる措置についての運用は次のとおりです。
受注者が、工事請負契約書第27第6項「請負代金額が著しく不適当となったとき」には、賃金水準の変更が生じていなくても、物価水準(価格水準)の上昇により請負代金額の変動額が受注者の負担である残工事費の1%を超え、残工期が2ヶ月以上ある場合、インフレスライドを請求することができます。
工事請負契約書第27条第6項の運用(令和4年12月)(PDF:443KB)
インフレスライド運用マニュアル(令和4年8月)(PDF:387KB)
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