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「行政財産の使用許可」,「公有財産(行政財産・普通財産)の貸付け,譲与又は売払い」を申請する場合,申請者が個人か法人かを問わず『暴力団等に該当しない旨の誓約書』の提出が義務付けられています。
暴力団への規制強化等を目的として、暴力団対策法の改正が検討されるなど、全国的に暴力団排除の動きが高まっています。既に全都道府県で暴力団排除条例が制定され、宮城県でも平成23年4月1日に暴力団排除条例が施行されています。
これにより各事業者の皆様におかれましても,その行う事業に関して契約を締結する場合,契約相手の確認や契約相手からの誓約書の提出等,必要な措置を講じるよう努力義務が規定されています。
上記のような背景から,県が保有する財産(土地・建物等)の使用許可,貸付け,譲与又は売払いにおいても申請者からの暴力団排除を推進するため,申請様式等の改正を行い,申請時に『暴力団等に該当しない旨の誓約書』の提出を義務付けたものです。
なお,以下の申請者については,誓約書の提出は必要ありません。
誓約書の様式は別添のとおりです
誓約書には,法人の場合,「役員等名簿」等の添付書類が必要な場合があります。詳しくは誓約書様式をご覧ください。
添付書類のうち「役員等名簿」に記載する役員等の範囲は,法人により異なりますが,法人登記簿謄本に記載されている役員となります(監査役は除く)。
申請者及び「役員等名簿」記載者の個人情報は,誓約書に基づき暴力団関係者ではないことの確認のため宮城県警察本部に提供します。宮城県警察本部から,確認するためには,個人を特定する氏名(ふりがな),性別,住所及び生年月日の情報が必要であると指導を受けておりますので,「役員等名簿」は,すべての欄に記載願います。
なお,申請者及び「役員等名簿」記載者の個人情報は,個人情報保護条例(平成8年10月14日宮城県条例第27号)に基づき適正に管理させていただきます。
※申請書ダウンロードサービスでword形式の申請書(誓約書,役員等名簿含む)をダウンロードできます。
申請が複数ある場合でも,申請毎に誓約書の提出が必要になります。
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