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工場・事業場に設置されているばい煙・粉じん発生施設等に対しては、大気汚染防止法及び県の公害防止条例において、排出基準等が設けられ、規制が行われています。これらの規制を受ける工場・事業場に対しては、定期的に煙道排出ガスの行政検査、立入検査を実施し、自主測定の実施状況を把握し排出基準超過の有無等を調査するとともに、燃焼管理や設備の改善、良質燃料への転換等を指導しています。
また、大規模発生源を有する工場とは、公害防止に関する協定や覚書を締結し、硫黄酸化物の年間・時間排出量を設定するなど厳しい指導を行っています。
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