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掲載日:2017年3月31日

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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)について

オフロード法の一部改正により,平成29年4月1日以降,一部の事務・権限が県に移譲されます。

1 オフロード法の概要

法律では,基準適合表示等が付された特定特殊自動車(オフロード車)(※1)の使用が義務付けられています。(規制の適用日(※2)前に製作されたオフロード車は規制の対象外です。)

※1 オフロード車:公道を走行しない特殊な構造の自動車(油圧ショベル,ブルドーザ,フォークリフト,コンバイン等)

※2 規制の適用日:オフロード車の使用する燃料の種類及び定格出力により,平成18年10月1日,平成19年10月1日又は平成20年10月1日となります。(継続生産車等の例外あり)

2 オフロード法の一部改正の趣旨

オフロード車の使用者に対する技術基準適合命令等について,国(地方農政局,経済産業局,地方整備局,地方環境事務所等)から使用現場に近い都道府県へ移譲することで,指導監督体制の充実に資するため,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号)(通称:第5次地方分権一括法)により,特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)が一部改正されました。

3 国から県に移譲された事務・権限の概要

(1)技術基準適合命令(法第18条第1項)

知事は,オフロード車が技術基準(特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準(第12条第3項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては,同項の基準)をいう。)に適合しない状態になったと認めるときは,当該オフロード車の使用者に対し,期間を定めて技術基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができます。

(2)指導及び助言(法第28条第2項)

知事は,オフロード車を業として使用する者に対し,法第28条第1項の指針に即してオフロード車排出ガスの排出の抑制を図ることについて指導及び助言を行うことができます。

(3)報告徴収(法第29条第2項)

知事は,第18条第1項又は第28条第2項の規定の施行に必要な限度において,オフロード車の使用者に対し,その業務の状況,オフロード車の使用の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができます。

(4)立入検査(法第30条第2項)

知事は,第18条第1項又は第28条第2項の規定の施行に必要な限度において,その職員に,オフロード車の使用者の工場若しくは事業場又はオフロード車の所在すると認められる場所に立ち入り,オフロード車,帳簿,書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させることができます。

関連リンク

環境省_特定特殊自動車排出ガス規制法(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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