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社会福祉法人または市町村の経営する社会福祉事業体が運営する施設で都道府県により承認を受けた施設については、生計が困難な低所得者の利用者負担額の軽減を行うことができます。軽減額は介護保険の自己負担(1割負担)、食費・居住費の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則として、市町村が個別の利用者の状況に応じて決定した額となります。
市町村民税世帯非課税で下記の要件を満たす人のうち、利用者の収入や世帯の状況、利用者負担額等を考慮し、生計が困難であると市町村が認めた人となります。
軽減対象者の要件
軽減の対象となるためには市町村の審査を受けた上で「確認証」を発行される必要があります。お近くの市町村の介護保険担当窓口までご相談下さい。
平成23年度より生活保護受給者についても、ユニット型個室の居住費について本制度の対象となりました。この場合の負担軽減額は利用者負担の全額になります。
軽減を行おうとする事業所は、県及び市町村より承認を受ける必要があります。この場合事業所が所在する市町村を管轄する県保健福祉事務所に、下記の様式により申出書を提出していただきます。県への申出書の提出により、市町村に対しても申請があったものと見なされますので、市町村への申出書の提出は不要です。
申請書様式のダウンロード(ワード:61KB)
軽減を廃止、休止又は再開した事業所は、一ヶ月以内に事業所及び施設の所在地を管轄する保健福祉事務所を経由して県に届出を行う必要があります。県への届出書の提出により、市町村に対しても申請があったものと見なされますので、市町村への届出書の提出は不要です。
廃止・休止・再開届出書様式のダウンロード(ワード:19KB)
申出の内容に変更が生じた事業所は、事業所及び施設の所在地を管轄する保健福祉事務所を経由して県に変更の届出書を提出する必要があります。県への届出書の提出により、市町村に対しても申請があったものと見なされますので、市町村への届出書の提出は不要です。
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