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農薬の適正な使用と保管管理の徹底を推進するため、農薬を販売する際には次の事項を守ってください。
農薬の販売を行う場合は、販売所ごとに県知事への届出が必要です。また、届出事項に変更が生じたとき、販売業務を廃止する場合も届出が必要です。
インターネットを利用して農薬を販売(インターネットオークションへの出品も含む)する場合も同様です。販売者の届出をせずに、インターネットオークションに農薬を出品していたことで検挙された事例が発生しておりますので、ご注意ください。
(*)変更:届出者名・住所の変更,販売所の名称・住所の変更,販売所の増設・一部廃止
届出書は持参、郵送、または電子メールで提出してください。FAXでの提出は受け付けておりません。
届出用紙についてはこちらをクリックしてください。
<参考>農薬販売の手引き(PDF:757KB)(令和6年5月更新)
毒物・劇物に該当する農薬を販売する場合は、農薬販売届とは別に毒劇物販売業の登録も必要です。
詳しくは、県保健福祉部薬務課(Tel:022-211-2652)、または最寄りの保健福祉事務所、仙台市については仙台市健康福祉局医務薬務課(Tel:022-214-8085)にお問い合わせください。
(※)水質汚濁性農薬(令和6年5月1日現在)
「シマジン」を含む除草剤
ラベルに保管上の注意が記載されているものや、毒物や劇物など関係法令で保管方法が定められているものは、所定の方法に基づいて保管してください。
販売者は無登録農薬および販売禁止農薬を販売してはいけません。
また、最終有効年月を過ぎた農薬は、その品質が保証されないため農薬の効果が十分でないだけでなく、使用基準や残留農薬基準値が変更されている場合があり、使用した農産物が残留農薬基準値を超過する可能性もあるため、販売は慎んでください。
購入者の目的(対象作物・病害虫,使用方法、用場所など)を十分把握した上で、それに応じた適切な農薬を販売することが重要です。
農薬の容器や包装に記載されている農薬使用基準を遵守するようにアドバイスしてください。
ご不明な点は、病害虫防除所、または各地域の地方振興事務所農業振興部にお問い合わせください。
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