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掲載日:2023年6月26日

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ペットとしてブタ(ミニブタ、マイクロブタ等)を飼われている方

定期報告書の提出が必要です

ブタは家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定により、毎年2月1日時点の飼養状況を、所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなっています。

これは、ペットとして飼養しているミニブタやマイクロブタも同様です。

詳しくは、最寄りの家畜保健衛生所へお問い合わせください。

豚熱・アフリカ豚熱について

  • 豚熱
  • アフリカ豚熱
    • ヨーロッパ、アジア地域など、海外でアフリカ豚熱の発生が継続しています
    • 本疾病は、海外から持ち込まれた肉や肉製品によって日本へ侵入するおそれがあります
    • ペットの豚に、肉や肉製品は絶対に与えないで下さい

問合せ先

  • 大河原家畜保健衛生所防疫班
    大河原町字南129-1(大河原合同庁舎)TEL:0224-53-3538/FAX:0224-52-1392
  • 仙台家畜保健衛生所防疫班
    仙台市宮城野区安養寺3-11-22TEL:022-257-0921/FAX:022-295-0984
  • 北部家畜保健衛生所防疫班
    大崎市古川旭4-1-1(大崎合同庁舎)TEL:0229-91-0730/FAX:0229-91-0220
  • 北部地方振興事務所栗原地域事務所畜産振興部
    栗原市築館藤木5(栗原合同庁舎)TEL:0228-22-2487/FAX:0228-22-2194
  • 東部家畜保健衛生所防疫班
    登米市迫町佐沼字西佐沼150-5(登米合同庁舎)TEL:0220-22-2395/FAX:0220-21-1270
  • 東部地方振興事務所畜産振興部
    石巻市あゆみ野5丁目7(石巻合同庁舎)TEL:0225-95-1438/FAX:0225-22-7706
  • 宮城県庁農政部家畜防疫対策室
    仙台市青葉区本町3-8-1(県庁11F)TEL:022-211-2854/FAX:022-211-2859

お問い合わせ先

家畜防疫対策室 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

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