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掲載日:2024年9月4日

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アフリカ豚熱(ASF)に関する情報

アフリカ豚熱について

  • アフリカ豚熱は、アフリカ豚熱ウイルスが豚やいのししに感染する伝染病であり、発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病です。
  • 本病は、ダニが媒介することや、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大します。
  • 本病に有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「特定家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出・と殺が義務付けられています。
  • 我が国では、これまで本病の発生が確認されておらず、本病の清浄国ですが、アフリカでは常在的に、ロシア及びその周辺諸国、2018年には中国でも発生が確認されているため、今後とも、海外からの侵入に対する警戒を怠ることなく、本病の発生予防に努めることが重要です。
  • なお、アフリカ豚熱は豚、いのししの病気であり、人に感染することはありません。

宮城県における発生状況

県内での発生はありません。

国内における発生状況

日本国内での発生はありません。

海外における発生状況

  • アフリカ諸国では常在的に、近年は欧州諸国、ロシア、ジョージアで相次いで発生が報告されています。
  • 中国において、平成30年8月3日に養豚場で本病の発生が報告され、その後、周辺アジア地域にも拡大し、現在も続発しています。

最新の発生情報等は、農林水産省「アフリカ豚熱について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

養豚農家の皆様へ

  • 突然死(死亡率は100%近く)、発熱(40~42℃)、食欲不振、粘血便、チアノーゼ等のアフリカ豚熱を疑う症状が見られた場合は、速やかに家畜保健衛生所に通報をお願いします。
  • 農場出入口での消毒実施等、飼養衛生管理基準を徹底し、人・物・車両によるウイルスの持込みを防止しましょう。
  • 食品残渣飼料等、飼料に肉を含む又は含む可能性があるときは、あらかじめ摂氏90度で60分間以上の加熱処理をすることを徹底してください。

携帯品からのアフリカ豚熱ウイルス遺伝子の検出について

海外からの畜産物の違法な持込みへの対応の厳格化について

2019年4月22日から、動物検疫所では海外からの肉製品の違法な持込みに対する対応を厳格化しました。

  • 任意放棄の有無にかかわらず、違法な持込みには厳正に対処します。
  • 手荷物の中に、輸入申告のない肉製品などの畜産物が確認された場合、罰則の対象になります。
  • 輸入検査の手続でパスポートや搭乗券の情報を記録するため、検査に時間を要することがあります。

家畜伝染病予防法(外部サイトへリンク)により、輸入検査を受けずに畜産物を持ち込んだ場合には、3年以下の懲役又は300万円(法人の場合は5,000万円)以下の罰金が科せられます。
現在、多くの国で口蹄疫やアフリカ豚熱などの家畜の病気が発生しています。また、おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。ご注意ください。

<関連リンク>
動物検疫所ホームページ(外部サイトへリンク)

畜産関係者の方がアフリカ豚熱の発生国に行かれる場合の留意事項

  • 過去の事例から、清浄国においてアフリカ豚熱が発生する原因は、ウイルスに汚染された航空機や船舶から出る厨芥残渣を豚に給餌したことによるものです。このため、動物検疫所は定期的に、厨芥残渣が適切に処理されているかどうかの立入検査をしています。発生国からの肉製品等の持込みは、機内食も含め堅く禁じられていますので、これらの国々を訪れた際には、十分に御注意ください。
  • これまでもお願いしてきましたが、畜産に関係する仕事に従事している方々が、これらの国々を訪問した際には、家畜を飼育している農場などへの立入りは極力避けるようにしてください。

海外から日本に入国される方へのお願い

  • 家畜の悪性伝染病が日本に侵入すると、国内の畜産業に甚大な被害をもたらすのみならず、侵入した地域の社会経済活動にも大きな影響を及ぼします。
  • 農林水産省は、中国におけるアフリカ豚熱の発生を踏まえ、空海港において、動物検疫所での水際対策を徹底しています。
  • 家畜の悪性伝染病が発生している国や地域へ渡航する場合は、畜産関連施設等への立ち入りや、家畜への接触を避けるようご協力をお願いします。
  • 畜産農家などの畜産関連施設等へ立ち入ったり、家畜に接触した場合は、家畜の伝染病の病原体が人や物に付着しているおそれがありますので、日本に到着した際に、税関検査場内の動物検疫カウンターにお立ち寄りください。
  • 帰国後1週間は、農場の衛生管理区域(家畜伝染病予防法施行規則第21条の2第1号に規定する衛生管理区域をいう。)に立ち入らないようにしてください。

詳しくは、動物検疫所「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

家畜防疫対策室 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

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