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高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(外部サイトへリンク)(令和2年7月1日全部改正、令和3年10 月1日一部変更)に基づき以下のとおり家きんの検査を実施しています。
1農場当たり10羽(6週齢以上の家きん)
※ニューカッスル病生ワクチン接種後14日以内の個体は検査対象から除く
家畜伝染病予防法第52条※に基づき、鶏、あひる、うずら及び七面鳥を100羽以上飼養するすべての農場から毎月1回、飼養羽数及び死亡羽数等の報告徴求を実施しています。
なお、通常の死亡率と異なる等本病の可能性を否定できない事態が生じた場合には、直ちにその旨を報告するよう早期通報の徹底を図っています。
第52条 農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の所有者、飼料の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者、競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催者又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場若しくはと畜場の所有者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
高病原性鳥インフルエンザの発生予防の観点から、毎年、100羽以上を飼養する県内すべての養鶏場を対象として、野鳥・野生動物の侵入防止対策等の実施状況について立入調査を実施しております。
調査の結果、実施状況に不十分な事項が確認された場合、改善指導を行っております。
家きんの飼養農場における飼養衛生管理基準の確認及び指導の全国とりまとめ結果(農林水産省ページ)(外部サイトへリンク)
宮城県における高病原性鳥インフルエンザ対応フローは,リンクのとおりです。
高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの検査体制及び発生時対応フロー(平成30年4月最終変更)(PDF:224KB)
高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ対策本部設置に係る対応レベル表(平成29年12月最終改正)(PDF:102KB)
防疫作業に従事される方は、事前に下記資料の確認をお願いします。
「防疫作業動員者の皆様へ~発生農場へ派遣される方へのしおり~(R6.2改正)」(PDF:4,680KB)
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