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鳥類のインフルエンザは、A型インフルエンザウイルスの感染による疾病であり、家畜伝染病予防法(以下「法」という。)では、そのうち、次の3つを規定しています。
国際獣疫事務局(WOAH)が作成した診断基準により高病原性鳥インフルエンザウイルスと判定されたA型インフルエンザウイルスの感染による鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥(以下「家きん」という。)の疾病
高病原性鳥インフルエンザは、国際連合食糧農業機関(FAO)などの国際機関が「国境を越えてまん延し、発生国の経済、貿易及び食料の安全保障に関わる重要性を持ち、その防疫には多国間の協力が必要となる疾病」と定義する「越境性動物疾病」の代表例です。
H5又はH7亜型のA型インフルエンザウイルス(高病原性鳥インフルエンザウイルスと判定されたものを除く。)の感染による家きんの疾病
高病原性鳥インフルエンザウイルス及び低病原性鳥インフルエンザウイルス以外のA型インフルエンザウイルスの感染による鶏、あひる、うずら及び七面鳥の疾病
高病原性鳥インフルエンザウイルスは、その伝播力の強さ及び高致死性から、ひとたびまん延すれば、
さらに、海外では、家きん等との接触に起因する高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染による人の死亡事例も報告されており、公衆衛生の観点からも、本ウイルスのまん延防止は重要です。
高病原性鳥インフルエンザQ&A(動物衛生研究部門)(外部サイトへリンク)
高病原性鳥インフルエンザの侵入を防ぐため、飼養衛生管理基準の遵守を徹底しましょう。
「養鶏農家・養鶏関係者・鳥を飼育している皆様へ」(農林水産省(外部サイトへリンク))
鳥インフルエンザに関する県内相談窓口(問合せ先)
【家きん】
【野鳥】
生きた鳥との接触により、人に感染した例が知られているものの、食品(鶏卵・鶏肉)を食べることによりインフルエンザウイルスが人に感染することは報告されておりません。日本においては、食品(鶏肉、鶏卵)を食べることにより、高病原性鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないものと考えられます。
鳥インフルエンザに関する食品安全委員会の考え方(食品安全委員会(外部サイトへリンク))
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