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掲載日:2024年11月11日

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高病原性及び低病原性鳥インフルエンザに関する情報

高病原性及び低病原性鳥インフルエンザとは?

鳥類の鳥インフルエンザ

鳥類のインフルエンザは、A型インフルエンザウイルスの感染による疾病であり、家畜伝染病予防法(以下「法」という。)では、そのうち、次の3つを規定しています。

高病原性鳥インフルエンザ

国際獣疫事務局(WOAH)が作成した診断基準により高病原性鳥インフルエンザウイルスと判定されたA型インフルエンザウイルスの感染による鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥(以下「家きん」という。)の疾病

高病原性鳥インフルエンザは、国際連合食糧農業機関(FAO)などの国際機関が「国境を越えてまん延し、発生国の経済、貿易及び食料の安全保障に関わる重要性を持ち、その防疫には多国間の協力が必要となる疾病」と定義する「越境性動物疾病」の代表例です。

低病原性鳥インフルエンザ

H5又はH7亜型のA型インフルエンザウイルス(高病原性鳥インフルエンザウイルスと判定されたものを除く。)の感染による家きんの疾病

鳥インフルエンザ

高病原性鳥インフルエンザウイルス及び低病原性鳥インフルエンザウイルス以外のA型インフルエンザウイルスの感染による鶏、あひる、うずら及び七面鳥の疾病

まん延防止の重要性

高病原性鳥インフルエンザウイルスは、その伝播力の強さ及び高致死性から、ひとたびまん延すれば、

  • 養鶏産業に及ぼす影響が甚大であるほか、
  • 国民への鶏肉・鶏卵の安定供給を脅かし、
  • 国際的にも、高病原性鳥インフルエンザの非清浄国として信用を失うおそれがあります。

さらに、海外では、家きん等との接触に起因する高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染による人の死亡事例も報告されており、公衆衛生の観点からも、本ウイルスのまん延防止は重要です。

高病原性鳥インフルエンザQ&A(動物衛生研究部門)(外部サイトへリンク)

(家きんの所有者の皆様へ)侵入を防ぐためのポイント

高病原性鳥インフルエンザの侵入を防ぐため、飼養衛生管理基準の遵守を徹底しましょう。

  • 人や車輌等による侵入の防止に努めましょう。
  • 野鳥、野生動物による侵入防止を徹底しましょう。
  • 飲み水や飼料の汚染による侵入防止に努めましょう。
  • 鶏舎内外の整理・整頓、清掃に努めましょう。
  • 飼養する家きんの健康管理と環境整備(適正な飼養羽数と良い換気)に努めましょう。
  • 飼養する家きんの糞の処理(十分な発酵、処理施設に防鳥ネットの設置)に努めましょう。
  • 鳥インフルエンザに対する理解と知識の習得に努めましょう。

「養鶏農家・養鶏関係者・鳥を飼育している皆様へ」(農林水産省(外部サイトへリンク)

鳥インフルエンザに関する県内相談窓口(問合せ先

高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの発生状況等について

【家きん】

【野鳥】

消費者の皆様へ

生きた鳥との接触により、人に感染した例が知られているものの、食品(鶏卵・鶏肉)を食べることによりインフルエンザウイルスが人に感染することは報告されておりません。日本においては、食品(鶏肉、鶏卵)を食べることにより、高病原性鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないものと考えられます。

鳥インフルエンザに関する食品安全委員会の考え方(食品安全委員会(外部サイトへリンク))

お問い合わせ先

家畜防疫対策室 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

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