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国土利用計画は,国土利用計画法第2条に規定されている国土利用の基本理念に則して,公共の福祉を優先させ,自然環境の保全を図りながら,長期にわたって安定した均衡ある国土の利用を確保することを目的として策定されるものであり,国土利用に関する行政上の指針となるものです。
この計画は,全国計画(国土交通省HPにリンク)(外部サイトへリンク),県計画,市町村計画の三つの計画によって構成され,相互にフィードバックを繰り返しながら,土地利用の基本方向において矛盾のない計画体系が出来上がるよう配慮され,次の事項を定めることとされています。
県計画は,全国計画を基本として定められ,土地利用基本計画及び市町村計画の基本となるものです。この計画は,国土利用計画審議会及び市町村長等の意見を聴取したのちに定めるものです。
宮城県では,昭和53年3月に第一次県計画を,昭和61年7月に第二次県計画を,平成5年7月に第三次県計画を,平成12年3月に第四次県計画を策定しました。また,平成22年3月に第五次県計画を策定しましたが,その後,東日本大震災による土地利用の現況に大きな変化があったため,平成27年3月に第五次県計画を変更しました。
第五次県計画の策定から5年が経過し,今後見込まれる本格的な人口減少に即した土地利用を図るとともに,東日本大震災からの復旧・復興の過程で大きく変化した土地利用の現況を踏まえ,新たな県土における土地利用の構想を示すため,県議会の議決を経て令和3年3月に第六次県計画を策定しました。
変更後の第六次県計画では,基準年次を平成29年,目標年次を令和13年としています。
国土利用計画には,国土の利用に関する基本的な考え方を示すほか,目標年次における利用区分ごとの規模(地目ごとの面積)を目標値として示しています。宮城県では,県計画の管理運営の一環として,毎年「土地利用現況等把握調査」を行い,利用区分ごとの面積値を把握するほか,県計画に記載した土地利用の基本方向に基づく具体的な施策の実施状況を毎年把握しています。
市町村計画は,県計画を基本とし,市町村の区域内における国土利用の方向を示すもので,知事に報告するとともに,その要旨を公表することとなっています(努力義務)。さらに,市町村計画の作成に当たっては,公聴会の開催等住民の意向を十分に反映させるための必要な措置を講ずることとされています。
市町村計画は,県計画を基本とすることから,県計画と矛盾等がないものとするため,事前に調整を行うなど必要に応じて支援を行っています。
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