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「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」により、県内に事務所を設けて不動産鑑定業を営もうとする者は、宮城県知事の登録を受けなければならないことになっています。
なお、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
宮城県知事の登録を受けている不動産鑑定業者は次のとおりです。
登録(新規)、更新、変更、廃業等の届出の手続きは次のとおりです。手続案内にしたがって申請書等をご提出ください(郵送可)。
新規登録:新たに不動産鑑定業を営もうとする者
誓約書、略歴書は必要なものを選択して使用願います。
更新登録:有効期間(5年)の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者
誓約書、略歴書は必要なものを選択して使用願います。
変更登録:次の登録事項に変更があった者
誓約書、略歴書は必要なものを選択して使用願います。
廃業等の届出:不動産鑑定業を廃止する場合(不動産鑑定業の廃止、死亡、法人の解散等)
申請により不動産鑑定業者の登録を受けていることの証明を行います。
不動産鑑定業者登録証明申請書:※郵送での返送をご希望の場合は返信用封筒も提出してください。
不動産鑑定士の登録・変更等については、国土交通省各地方整備局が所管しています。
宮城県に住所地を有する不動産鑑定士の登録・変更等の申請先(申請書の提出)は、国土交通省東北地方整備局となります。お問い合わせは、国土交通省東北地方整備局(下記の担当窓口)にお願いします。
不動産鑑定士等担当窓口
国土交通省東北地方整備局|建政部建設産業課鑑定評価指導係
電話:022-225-2171(内線6155)
お問い合わせ先
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